介護職員の業務範囲、どこまで? 明確化を提言 規制改革会議
《 2日の規制改革推進会議(画像出典:首相官邸HP) 》
介護のみらいラボ編集部コメント
介護職には医療行為はできませんが、介護の現場で医療行為かそうでないかの区別がつけにくく、対応をためらうケースは多くあります。
円滑な介護のため、第8回規制改革推進会議では、介護職が安心して業務ができるように医療行為に該当しない範囲を明確化するべきとの提言が出されました。
すでに医療行為でないと明示されているのは、血圧測定、目薬点眼、簡単な傷ややけどの処置、膀胱カテーテルのバッグから尿を廃棄する、酸素マスクのずれを直すなどです。本文中のリンク先答申の54ページに介護関連情報が記載されています。
政府の規制改革推進会議が今月2日にまとめた答申 − 。より効率的で質の高い介護サービス提供体制の構築を目指す文脈で、介護職員の業務範囲の問題にも言及している。【Joint編集部】
医師や看護師らが担うべき医行為に該当するか否かが曖昧で、介護職員が実施を躊躇してしまう業務が少なくないと指摘。介護現場で求められることの多い業務を中心に、医行為でない範囲を改めて明確にすべきと提言した。
第8回規制改革推進会議
例えば、膀胱留置カテーテルのバッグから尿を廃棄すること、酸素マスクのずれを直すことなどを例示。介護職員が安心して行えるようにするとともに、医師や看護師らの協力も得られるようにすべきと要請した。
介護職員の業務範囲をめぐっては、血圧の測定や点眼薬の点眼、軽微な切り傷、擦り傷、やけどの処置などが医行為にあたらないことを明示する通知を、厚生労働省が2005年に発出している。それから約15年が経過。疾病構造やニーズの変化、国民の知識の向上、医学・医療機器の進歩などが生じており、規制改革推進会議は再整理すべき時期に来たと呼びかけている。
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出典:介護のニュースサイトJOINT
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介護のみらいラボ編集部コメント
介護職には医療行為はできませんが、介護の現場で医療行為かそうでないかの区別がつけにくく、対応をためらうケースは多くあります。
円滑な介護のため、第8回規制改革推進会議では、介護職が安心して業務ができるように医療行為に該当しない範囲を明確化するべきとの提言が出されました。
すでに医療行為でないと明示されているのは、血圧測定、目薬点眼、簡単な傷ややけどの処置、膀胱カテーテルのバッグから尿を廃棄する、酸素マスクのずれを直すなどです。本文中のリンク先答申の54ページに介護関連情報が記載されています。