介護職の産休・育休の取得へ環境整備 厚労省 人員配置基準を弾力化
《 厚労省 》
介護のみらいラボ編集部コメント
2021年4月の介護報酬改定で、厚生労働省は介護の人員配置基準を弾力化する予定です。
具体的には、常勤でなければならない人員配置の職員が産休や育休で休む際に、同等の複数の非常勤職員を充てることで、基準に合致するとカウントされるようになります。
この人員配置基準弾力化は、親の介護などの場合も適用されていく見込みです。
常勤配置が求められるポストの職員が産休や育休を取った場合に、同等の資質を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することで基準を満たせるようにする。体の衰えた親などをケアするための介護休業についても、同様の弾力化を認めていく。
昨年末にまとめた社会保障審議会・介護給付費分科会の「審議報告」に盛り込んだ。規定の詳細は今年度内に通知で示す。介護人材の確保に向けた施策の一環。離職防止や定着促進などにつなげる狙いがある。
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告
厚労省はこのほか、育児や介護のために短時間勤務制度を使う介護職が週30時間以上働いた場合について、新たに常勤として扱えるルールも導入する考え。いずれの措置も医療の診療報酬では2016年度の改定から既に認められている。
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出典:介護のニュースサイトJOINT
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介護のみらいラボ編集部コメント
2021年4月の介護報酬改定で、厚生労働省は介護の人員配置基準を弾力化する予定です。
具体的には、常勤でなければならない人員配置の職員が産休や育休で休む際に、同等の複数の非常勤職員を充てることで、基準に合致するとカウントされるようになります。
この人員配置基準弾力化は、親の介護などの場合も適用されていく見込みです。