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ニュース 医療介護最新ニュース 2021/01/26

訪問介護、勤続7年超のヘルパー3割で報酬プラス3% 特定事業所加算新区分

社保審・介護給付費分科会 18日.jpg

《 社保審・介護給付費分科会 18日 》

介護のみらいラボ編集部コメント

訪問介護の事業所で、勤続7年以上のヘルパー(訪問介護員)が全体のヘルパー数のうち3割を超える事業所は、特定事業所加算を受けられるという新区分が発表されました。
介護の担い手が働きやすい職場を評価する試みともいえるのではないでしょうか。

厚生労働省は今年4月の介護報酬改定で、訪問介護の「特定事業所加算」に新たな区分を創設する。【Joint編集部】

ホームヘルパー全体のうち、勤続7年以上の人が占める割合が30%以上であること − 。

これが算定要件だ。併せて、他の区分と同様の体制要件も設定されている。これらを満たせば、サービス1回ごとに介護報酬がそれぞれ3%上乗せされる。

今月18日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会で決定した。

第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料

既存の区分と比べるとややハードルが低い。訪問介護は今回、基本報酬の引き上げ幅が最大で2単位にとどめられる厳しい改定となった。特定事業所加算を取得していない事業所では、この新区分を目指すことも1つの方策となりそうだ。

新区分の体制要件は以下の通り。既存の区分の「加算I」から「加算III」と同じだ。

○ ヘルパーごとに作成された研修計画に基づく研修の実施

○ 利用者に関する情報、またはサービス提供にあたっての留意事項の伝達などを目的とした会議の定期的な開催(ICT活用可)

○ 利用者情報の文書などによる伝達、ヘルパーからの報告

○ 健康診断の定期的な実施

○ 緊急時の対応方法の明示

特定事業所加算は、サービスの質の向上や職員のキャリアアップの推進などにつなげるための仕組み。厚労省はこの新区分について、重度の利用者への対応を要件の柱とする既存の「加算III」との併算定も可能とした。

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出典:介護のニュースサイトJOINT

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