訪問介護で認知症ケアの加算が可能に 4月から 研修受講など要件 厚労省
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、訪問系サービスにも「認知症専門ケア加算」を新たに導入する。社会保障審議会・介護給付費分科会で18日に決定した。【Joint編集部】
訪問介護や訪問入浴介護などについて、3単位/日の加算(I)、4単位/日の加算(II)を4月から新設する。既に施設系サービスなどに導入しているが、訪問系の現場でも認知症対応力の更なる向上につなげたい考えだ。
認知症専門ケア加算の算定要件は以下の通り。既存の施設系サービスと同じだ。
■ 認知症専門ケア加算(I)
1. 認知症の日常生活自立度III以上の利用者が全体の50%以上
2. 認知症介護実践リーダー研修の修了者を、日常生活自立度III以上の利用者が20人未満の場合は1人以上配置。日常生活自立度III以上の利用者が20人以上の場合は、それが19人を超えて10人またはその端数を増すごとに、1人以上加配する。
3. 認知症ケアの留意事項の伝達、技術的指導に関する会議を定期的に開催する。
■ 認知症専門ケア加算(II)
1. 加算(I)の要件を満たし、認知症介護指導者養成研修の修了者を1人以上配置。認知症ケアの指導などを実施する。
2. 認知症ケアに関する研修計画を介護、看護職員ごとに作って実施する。
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介護のみらいラボ編集部コメント
施設系の事業所ではすでに導入されている「認知症専門ケア加算」が同様の要件で訪問介護事業所でも申請できるようになります。訪問入浴介護も対象です。
有資格者として認知症介護実践リーダー研修修了者の配置が必須で、会議、指導、研修計画策定と実施が必要です。