コロナの退院高齢者を受け入れした介護施設に特例報酬 1人最大1万500単位加算 人数分算定可 厚労省
《 田村厚労相:2月12日撮影 》
田村憲久厚生労働相は16日の会見で、新型コロナウイルス感染症で入院していて退院できるようになった高齢者を受け入れる介護施設について、特例で介護報酬を加算すると発表した。【Joint編集部】
特養や老健、介護医療院などに設けている「退所前連携加算」を、入所した日から起算して30日を限度に取れるようにする。
退所前連携加算は500単位。各施設はこの対価を、退院後に受け入れた高齢者の人数分だけ毎日算定できる。基本報酬に加えて、1人あたり1ヵ月で1万5000単位、15万円超の増収となる。
厚労省は退院基準を満たした高齢者の受け入れ先の確保につなげたい考え。医療機関にかかる負荷の軽減、病床逼迫の解消に結び付ける狙いがある。
同日、コロナ禍に伴う介護報酬などの特例を伝える通知(第18報)を発出。介護保険最新情報のVol.921で広く周知した。
高齢者の受け入れにあたって自治体や病院と連携する必要があるなど、施設側に負担がかかることに配慮した。状態が改善した後の退所時に在宅サービスを調整するなど、きめ細かい支援が求められることも念頭に置いている。
ただし、この特例加算を算定できるのは今年4月のサービス提供分から。今月、来月などそれまでに高齢者を受け入れた施設は、5月審査以降の請求にその分を加える形となる。厚労省の担当者は、「介護報酬改定などもあって対応に時間を要してしまう」などと説明した。
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介護のみらいラボ編集部コメント
新型コロナウイルスにかかり、その後退院した高齢者を受け入れる介護施設に対し、政府は特例の介護報酬加算を設けました。
1日ひとり500単位、30日まで。基本報酬にプラスする形で最大ひとりあたり約15万円増収となり、さらに人数分算定可能です。
算定可能になるのは4月からですが、2,3月の分も5月審査以降の請求に上乗せされます。