介護施設で事故が起きたら? 厚労省「5日以内になるべく電子メールで報告を」 統一様式も
《 介護保険最新情報Vol.943 》
介護施設で万が一の事故が起きてしまった際の報告について、厚生労働省が統一的な報告書の様式を新たに作成・通知した。先週末に発出した介護保険最新情報のVol.943で広く周知している。【鈴木啓純】
特養、老健、介護医療院などの施設は、例えば転倒や転落、誤嚥・窒息、誤薬といった事故を自治体へ報告するよう定められている。ただ、報告の基準は市町村によってまちまち。情報提供の範囲などにも違いがあり、現場の関係者から改善を求める声があがっていた。
統一的な報告書の整備には、事故の状況などをより詳しく比較・分析できるようにする狙いもある。これを有効な再発防止策の展開につなげていく方針が、昨年末の審議会の報告書に盛り込まれていた。
※ 報告は施設や職員の懲罰を目的としたものではない
厚労省は今回の通知で、原則として必ず報告すべき事故の対象範囲として、
○ 死亡に至った事故
○ 医師(施設の勤務医・配置医を含む)の診断を受け、投薬や処置など何らかの治療が必要となった事故
の2つを明記。「その他の事故の報告は、各自治体の取り扱いによるものとする」との認識を示した。
厚労省は報告書の様式を、
1. 事故状況
2. 事業所の概要
3. 対象者
4. 事故の概要
5. 事故発生時の対応
6. 事故発生後の状況
7. 事故の原因分析
8. 再発防止策
9. その他(特記事項)
で構成。施設は「遅くとも事故発生後5日以内を目安」に、このうち1から6までを「第1報」として報告すべきと規定した。残りの7以降については、「作成次第報告すること」としている。また、「報告書は電子メールによる提出が望ましい」とも記した。
厚労省はこの様式を、グループホームや特定施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などにも使うよう要請。「居宅サービスの事故報告でも可能な限りご活用頂きたい」と呼びかけている。
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介護のみらいラボ編集部コメント
先週末の介護保険最新情報で、厚生労働省が介護施設で事故が起きたときの報告書の統一書式を公表しました。
死亡事故や治療が必要になる事故は報告義務があり、それ以外は自治体によって違います。事故が起きてから遅くとも5日以内に、なるべく電子メールを使って報告することが推奨されていますが、報告内容は第一報(事故状況などすぐ報告する必要がある)とその続き(原因分析や再発防止策など時間がかかるもの)に分けて送ることが可能です。