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介護報酬改定厚労省Q&A第7弾!内容は全サービス共通
《 介護保険最新情報Vol.968 》
今回の問答は2つだけ。ただ全てのサービスに関係する重要な内容だ。【Joint編集部】
厚生労働省は21日、今年度の介護報酬改定をめぐる疑問に答えるQ&Aの第7弾を公表した。介護保険最新情報のVol.968で広く周知している。
1つ目の問答は運営規程の変更の届け出について。2つ目は、コロナ禍を踏まえて9月まで行われる基本報酬の上乗せ(0.1%)の話だ。内容は以下の通り。
《 第7弾Q&A問1 》
Question
今回の改定では、運営基準などで経過措置の期間を定め、介護施設・事業所に義務付けられたもの(*)があるが、これらについて運営規程ではどのように扱うのか?
* 例えば、感染症や災害の発生に備える対策の強化、BCP(業務継続計画)の策定、虐待防止を防ぐ体制の整備などがある。
Answer
介護保険法の施行規則に基づき、運営規程については、変更がある場合は都道府県や市町村に届け出ることとされているが、介護施設・事業所に今回義務付けられたもののうち、経過措置が定められているものについては、その経過措置の期間であれば、都道府県などに届け出ることまでを求めるものではない。
ただ、経過措置の期間であっても早期に取り組みを行うことが望ましい。
《 第7弾Q&A問2 》
Question
今年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか?
Answer
9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に0.1%を上乗せすることとしている。
請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、これが行われない場合は返戻となることから、既出の通知(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について)のIII−資料3(介護給付費明細書・給付管理票記載例)の記載方法を参考に対応されたい。
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介護のみらいラボ編集部コメント
今回の介護報酬Q&A Vol.7は、コロナ禍での基本報酬アップ(9月まで)と、変更が求められている運営基準について、運営規定を変更する際の届出が必要かどうかなどです。
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