介護職の賃上げは「基本給が望ましい」 厚労省、新補助金の実施要綱に明記

《 厚労省 》
介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを来月から実施するための新たな補助金について、厚生労働省は26日、具体的な運用ルールなどを規定する実施要綱の案を公表した。【Joint編集部】
「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃上げが望ましい」との考えを明記。そのうえで、補助額の少なくとも3分の2以上は介護職のベースアップに充てなければいけない(*)、との交付要件を満たすよう求めた。
* ベースアップは基本給、または毎月決まって支払われる手当を指す。今年2月、3月に限り一時金のみの賃上げも可。
また厚労省は、「事業者は補助額に相当する賃上げを実施しなければならない」との決まりを明確化。これに違反すると補助金返還の対象になるとした。あわせて、「今年10月以降もこの補助金で講じた賃上げの水準を維持すること」とも書き込んだ。
このほか、「賃上げは基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし、この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない」と記載。やむを得ず賃金水準を下げたうえで賃上げを図る場合については、様式例に沿った「特別事情届出書」を提出するよう指示した。
SNSシェア
介護のみらいラボ編集部コメント
1月26日、厚労省は2月から実施される介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げのための新たな補助金について、具体的な運用ルールなどを規定する実施要綱案を公表。「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃上げが望ましい」との考えが明記されており、そのうえで、補助額の少なくとも3分の2以上は介護職のベースアップ(※基本給、または毎月決まって支払われる手当)に充てなければいけないとの交付要件を満たすよう求めました。