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ニュース 医療介護最新ニュース 2022/02/04

#厚生労働省#報酬改定#賃上げ

賃上げ実施の報告書提出、今月末が原則 3月、4月も例外的に可 厚労省Q&A

厚労省.jpg

《 厚労省 》

介護のみらいラボ編集部コメント

介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げが、2月から実現されるために交付される新たな補助金に向けて、事業者は原則として2月から賃上げを行う必要があります。その報告書類を2月末日までに各都道府県へと提出しなければなりません。厚労省は1月31日公表したQ&Aの中で、この書類を出してもらう狙いを「賃上げの実施を担保するため」と改めて説明しつつ、各現場の関係者らへ理解を求めています。

介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを来月から実現するために交付される新たな補助金 − 。事業者は原則として今月から賃上げを行う必要があり、そのことを報告する書類を今月末日までに都道府県へ提出しなければならない。【Joint編集部】

厚生労働省は1月31日に公表したQ&Aの中で、この書類を出してもらう狙いを「賃上げの実施を担保するため」と改めて説明。現場の関係者らへ理解を求めた。

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そのうえで、「やむを得ない事情により、今年2月から賃上げを行っているにもかかわらず未提出となった場合、処遇改善計画書の提出時(4月15日が期限)に併せて提出すること」と記載。事務負担が増すことなども勘案し、仕方がない際の例外として柔軟な運用も認めた。

また、今年3月に2月分も含めた賃上げを実施するケース(*)にも言及。「2月分の賃上げ額を3月にまとめて支給する場合、3月末日までに書類を提出すること」とした。

* 賃上げは原則2月から行う決まり。ただし、就業規則の改正などが間に合わない場合は、3月中に2月分も含めた賃上げを実施することも可とされている。

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出典:介護のニュースサイトJOINT

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