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介護事業所への「運営指導」、厚労省がマニュアルを通知 全サービスの標準的な確認項目も公表
《 介護保険最新情報Vol.1062 》
介護施設・事業所に対する自治体による実地指導 − 。新年度からその名称を「運営指導」に改めた厚生労働省は、新たに作成した「運営指導マニュアル」を通知した。介護保険最新情報のVol.1063で広く周知している。【Joint編集部】
事業所が人員や設備、運営に関する基準を満たしているかどうか、自治体がチェックすべき標準的な「確認項目・確認文書」を、介護保険の全てのサービスについて公表。何か特別な理由がない限り、原則としてこれら以外の項目・文書の確認は行わないよう促した。「運営指導」の自治体ごとの差異を小さくしたり、現場の事務負担の軽減につなげたりする狙いがある。
厚労省はマニュアルで、この「確認項目・確認文書」を「事業所自身で点検すべきもの」とも説明。日頃から法令などの遵守に努めるよう呼びかけ、自治体にはその支援を要請した。
今回の「確認項目・確認文書」は、どのサービスも大きく2つのカテゴリーに分けられている。日々のサービスの質をチェックするものと、サービスの基盤となる事業所の体制をチェックするものだ。例えば、
◯ 重要事項説明書の内容に不備はないか
◯ サービス担当者会議に参加して利用者の心身状況の把握に努めているか
◯ 職員の人数は適切か、必要な専門職は揃っているか
◯ 事故が発生した際の対応方法は定まっているか
などの項目があり、それぞれ対応する文書も列挙されている。厚労省はマニュアルで自治体に対し、「基準違反が著しいことが認められた場合などは、監査を行って事実関係を明確にしたうえで対応すること」と指示している。
このほか介護報酬の加算については、「それぞれの算定要件に関する文書を求めて適合状況を確認することになる」と解説。算定要件をクリアしているかどうか自らチェックできるよう、事業所向けの「自己点検シート」や「要件等一覧」も併せて公表した。
このマニュアルは、既に公表されている国の「指導指針」の内容を補完するものという位置付け。「運営指導」の基本的な考え方や実施方法、留意点などが詳細にまとめられている。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省では新年度より、これまでの「介護施設・事業所に対する自治体による実地指導」の名称を「運営指導」と改めました。同時に新たに作成された「運営指導マニュアル」を通知し、介護保険最新情報のVol.1063で広く周知しています。事業所が人員や設備、運営に関する基準を満たしているかどうか、自治体がチェックすべき標準的な「確認項目・確認文書」を、介護保険の全てのサービスについて公表されています。ぜひ、お読みください。