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ニュース 医療介護最新ニュース 2025/10/29

#ケアマネ#人手不足#介護保険部会#介護施設#共生社会#制度改正#医療・看護

ケアマネの資格取得要件を緩和 厚労省方針 必要な実務経験年数を5年から3年に

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介護のみらいラボ編集部コメント

介護支援専門員の資格取得要件を緩和する方針を固めた厚労省が、審議会(10月27日=社会保障審議会・介護保険部会)でこれを提案し、大筋で了承を得ました。ケアマネジャーの資格試験(実務研修受講試験)を受けるのに必要となる実務経験の年数が、現行の5年から3年に短縮されます。対象となる基礎資格も拡大され、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師が新たに加わります。

厚生労働省は介護支援専門員の資格取得要件を緩和する方針を固めた。

27日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会写真)で提案し、大筋で了承を得た。

ケアマネジャーの資格試験(実務研修受講試験)を受けるのに必要な実務経験の年数を、現行の5年から3年に短縮する。対象となる基礎資格を拡大し、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師を新たに加える。

ケアマネジャーを志す人を増やすこと、多様な背景を持つ人材の参入を促すことが狙い。厳しい人手不足の緩和につなげる施策の一環だ。

ケアマネジャーの資格取得要件は現行、保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務、または一定の相談援助業務に従事した期間が通算5年以上の人と規定されている。既に対象となっている基礎資格は以下の通り。

現行|介護支援専門員の資格取得要件の対象資格

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、生活相談員(特養)、支援相談員(老健)、相談支援専門員(障害者総合支援法)、主任相談支援員(生活困窮者自立支援法)など。

審議会の意見交換では、委員から目立った反対意見は出なかった。

日本介護支援専門員協会の小林広美副会長は、資格取得要件の緩和に「賛同する」と表明。日本医師会の江澤和彦常任理事は、「門戸を広げるのはいいが、ケアマネジャーを目指す人が本当に増えるのか。施行後にデータをしっかり検証していく必要がある」と指摘した。

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出典:介護のニュースサイト JOINT

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