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居宅介護支援の処遇改善加算、加算率は2.1% ケアプー導入など要件 6月から新設へ 厚労省
厚生労働省は16日、来年度の臨時の介護報酬改定に向けた協議を重ねてきた審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開き、6月から実施する「処遇改善加算」の拡充の内容を明らかにした。
これまで対象外としてきた居宅介護支援に、ついに「処遇改善加算」を新設する。介護現場を支えるケアマネジャーの賃上げにつなげる狙いがある。
注目の加算率は、居宅介護支援も介護予防支援も2.1%に設定された。今回あわせて新設される他サービスと比較すると、訪問看護は1.8%、訪問リハビリテーションは1.5%。居宅介護支援の評価はこれらを上回る水準となった。
取得要件は、事業所の実情に合わせて選択できる形となっている。
国が普及を推進する「ケアプランデータ連携システム」へ加入するか、あるいは既存の「処遇改善加算Ⅳ」に準ずる要件(キャリアパス要件や職場環境等要件など)を満たすか、いずれかの対応を行うことが求められる。
厚労省は現場の事務負担に配慮し、どちらの場合も来年度中は事後の対応を約束する「誓約」があれば算定できる特例を設ける。今後、6月の施行に向けて関連通知やQ&Aなどを発出していく予定。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省が2026年度の臨時の介護報酬改定に向けた協議を重ねてきた審議会(1月16日=社会保障審議会・介護給付費分科会)を開催。6月から実施される「処遇改善加算」の拡充の内容が明らかにされました。これまで対象外とされてきた居宅介護支援に、ついに「処遇改善加算」が新設。これには介護現場を支えるケアマネジャーの賃上げにつなげる狙いがあります。