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ニュース 医療介護最新ニュース 2026/01/28

#2026年度診療報酬改定#BCP策定義務#かかりつけ医機能#中央社会保険医療協議会総会#個別改定項目案#厚生労働省#地域包括診療加算・診療料#機能強化加算#生活習慣病管理料#認知症地域包括診療加算・診療料

「地域包括診療加算・診療料」の報酬体系を簡素化へ ~ 厚労省が次期改定の短冊提示

介護のみらいラボ編集部コメント

中央社会保険医療協議会総会(1月23日)で厚労省が2026年度診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる短冊)を提示。かかりつけ医機能の評価では、「機能強化加算」の施設基準へのBCP策定義務の追加や「地域包括診療加算・診療料」の評価体系の簡素化などが行われます。一方で支払側が求めていた、かかりつけ医機能報告の報告項目を反映させた施設基準等の見直しは見送られました。

厚生労働省は1月23日の中央社会保険医療協議会総会に、2026年度診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる短冊)を提示した。かかりつけ医機能の評価では、「機能強化加算」の施設基準へのBCP策定義務の追加や「地域包括診療加算・診療料」の評価体系の簡素化などを行う。支払側が求めていた、かかりつけ医機能報告の報告項目を反映させた施設基準等の見直しは見送られた。

かかりつけ医機能の評価では、「機能強化加算」の施設基準に「業務継続計画」(BCP)の策定義務や「外来データ提出加算」、「在宅データ提出加算」届出の努力義務を追加する。

「認知症地域包括診療加算・診療料」は「地域包括診療加算・診療料」に統合し、「地域包括診療加算1、2」に「認知症を有する患者等」と「その他慢性疾患等を有する患者」の区分を設定。後者の対象は、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症のうち2以上を有する患者、または前出の認知症を除く5疾患のいずれかを有し、「介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等のいずれかに該当することと定める。

算定要件についても、①薬局との連携規定は、緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛剤等の院内処方が可能な体制が整備されている場合は、連携薬局が24時間対応体制を備えていなくともよい、②患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うこと追加─などの見直しを行う。

 ■「生活習慣病管理料」は療養計画書への患者署名が不要に

「生活習慣病管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)」を巡っては、糖尿病を主病とする患者で眼科や歯科と連携した場合の「眼科医療機関連携強化加算」、「歯科医療機関連携強化加算」を新設し、療養計画書への患者の署名を不要とする見直しを実施する。さらに「管理料(Ⅰ)」は、原則として必要な血液検査等を少なくとも半年に1回以上行うことを要件化、「管理料(Ⅱ)」は、包括範囲から「特定薬剤治療管理料」、「地域連携夜間・休日診療料」、「救急外来医学管理料」、「外来腫瘍化学療法診療料」などを除外する。

外来機能の分化では、特定機能病院等からの逆紹介患者に初診を行った場合の評価(特定機能病院等紹介患者受入加算)を新設。医師偏在対策として、外来医師過多区域での新規開業の際に保険医療機関の指定を3年以内とする措置を受けた場合は、「機能強化加算」、「地域包括診療加算・診療料」、「小児かかりつけ診療料」、在宅療養支援診療所の算定や届出を不可とする対応も行う。

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出典:Web医事新報

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