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生活習慣病管理の「充実管理加算1」は実績値上位20%が要件 ~ 26年度改定説明動画
厚生労働省は3月5日に公表した2026年度診療報酬改定に関する説明動画で、「生活習慣病管理料」算定患者におけるデータ提出を評価する「充実管理加算」のうち、最も高い「加算1」できるのは、治療管理に関する指標の実績値が届出医療機関全体の上位20%の施設のみであることが明らかになった。
26年度改定では、「生活習慣病管理料(I)、(II)」における「外来データ提出加算」を廃止し、「充実管理加算」を新設。脂質異常症、糖尿病、高血圧の対象疾患ごとに、それぞれ「加算1〜3」(30〜10点)の3つの算定区分を設ける。
算定区分は対象疾患ごとに定められた指標の実績値で決まる。具体的には、厚労省が各医療機関から提出された診療実績データを集計して実績値を算出し、その結果を医療機関に通知。医療機関は通知された実績値から届出可能な算定区分を確認・決定し、地方厚生局等に算定の届出を行う。
各算定区分における実績値の基準は、「加算1」を届出医療機関全体の上位20%、「加算2」を上位50%に設定。各疾患の指標は①脂質異常症/継続して投薬による脂質異常症の治療管理を行う患者のうち、集計期間中に脂質異常症に関する検査を実施または特定健康診査を受診した患者の割合、継続受診を行う患者の割合、②糖尿病/集計期間中にHbA1cに関する検査を実施または特定健診を受診した患者の割合、集計期間中に「眼科医療機関連携強化加算」または「歯科医療機関連携強化加算」を算定した患者の割合、継続受診を行う患者の割合、③高血圧/継続受診を行う患者の割合─とする。
■「外来データ提出加算」届出施設は1年間「充実管理加算1」の算定が可能
26年3月末時点で「外来データ提出加算」の届出を行っている場合については、27年3月末までの間に限り、「充実管理加算1」の実績値要件を満たすものとする経過措置を設ける。新規で届出を行う場合、算定区分で決まるまでの間は実績値要件のない「加算3」を算定する。
また、「医療DX推進体制整備加算」などの廃止に伴い新設される「電子的診療情報連携体制整備加算」のうち、初診時の評価ではオンライン請求や診療報酬明細書の無償交付のほか、マイナ保険証利用率が30%以上であることなどが、「加算1〜3」の共通要件であることがわかった。マイナ保険証利用率30%以上は入院時の評価の共通要件にもなっている。
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出典:Web医事新報
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介護のみらいラボ編集部コメント
2026年度診療報酬改定に関する説明動画(厚労省が3月5日公開)において、「生活習慣病管理料」算定患者におけるデータ提出を評価する「充実管理加算」のうち、最高となる「加算1」できるのは、治療管理に関する指標の実績値が届出医療機関全体の上位20%の施設のみであることが明らかになりました。算定区分は対象疾患ごとに定められた指標の実績値で決められます。