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ニュース 医療介護最新ニュース 2026/05/28

#2026年度診療報酬改定#厚生労働省#地域包括ケア病棟#疑義解釈資料#看護・多職種協働加算

「在医総管」の要件見直しに伴う届出の扱いなどを明確化 ~ 26年度改定疑義解釈

介護のみらいラボ編集部コメント

厚労省が2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その6)」を地方厚生局などに事務連絡(5月21日)。「在宅時医学総合管理料」等の要件見直しに伴う届出の扱いを明確化するとともに、地域包括ケア病棟と「看護・多職種協働加算」の関係性を整理しました。

厚生労働省は5月21日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その6)」を地方厚生局などに事務連絡した。「在宅時医学総合管理料」等の要件見直しに伴う届出の扱いを明確化するとともに、地域包括ケア病棟と「看護・多職種協働加算」の関係性を整理した。

「在宅時医学総合管理料」等(「施設入居時等医学総合管理料」を含む)について、次期改定では「月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定区分に、「月2回以上の訪問診療を行う患者数」に占める重症度の高い患者(別表8の2)、または「包括的支援加算」の対象患者(別表8の3)に該当する患者が2割以上であることを要件に追加。当該基準を満たせない場合は、月1回訪問の区分を算定する減算措置を設ける。

疑義解釈は、この見直しで改めて施設基準の届出が必要になるのは、減算対象になる重症患者基準を満たせない場合のみであり、満たせる場合は届出不要であることを明示。ただし、26年8月には、「在医総管」等を算定するすべての医療機関において、重症患者割合の基準への該当状況を確認し、該当する場合も含め確認結果を所定の様式(様式19)を用いて地方厚生局に報告する必要があることを示し、注意を促した。

 ■地ケア病棟を持つ病院の「看護・多職種協働加算」届出の考え方を整理

地域包括ケア病棟を持つ病院の「看護・多職種協働加算」の届出については、3月5日付の通知で、14年3月末時点で10対1入院基本料等を算定する病院が「地域包括ケア病棟入院料」の届出を行った場合、当該入院料の届出を行っている期間は看護配置7対1の入院料や、「看護・多職種協働加算」を伴う「急性期病院B一般入院料」および「急性期一般入院料4」の届出(いずれも7対1相当の人員配置となる)はできないとする取り扱いが示されている。

疑義解釈資料はこの運用について、14年3月末時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であって、26年3月末時点で「地ケア病棟入院料」の届出を行っている場合は、新たに別の病棟で「地ケア入院料」の届出を行わない限り、「急性期病院B一般入院料」や「急性期一般入院料4」の算定病棟における「看護・多職種協働加算」の届出が可能であることを示した。

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出典:Web医事新報

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