#5月26日#カツオ君#サザエさん#シンボルマーク#ワカメちゃん#今日は何の日?#昭和26年#昭和51年#朝日新聞#東京地裁#立川バス#著作権#著作権侵害#長谷川町子
【今日は何の日?】5月26日=サザエさんがバス会社に勝つ!(1976年)/ 雑学ネタ帳

《画像はイメージです》
49年前の1976(昭和51)年。人気マンガ『サザエさん』のキャラクターを作者に無断で、観光バスのシンボルマークに使用しているのは著作権侵害にあたるとして、作者の長谷川町子さん(当時56歳)がバス会社を訴えていた裁判で、東京地裁民事二十九部(高林克巳裁判長)がこの日の午後、長谷川さんの言い分を全面的に認め、バス会社に対して1,824万余円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
日本国内においてマンガの著作権が裁判で争われ認められたのは、驚くことにこれが初のケースだったそうです。
この判決が下されるまで、バス会社が無断でキャラクターを使用し始めてから四半世紀(25年)、長谷川さんが裁判を起こしてから5年が経過しており、非常に長きにわたるものでした。
事の起こりは『サザエさん』が朝日新聞朝刊に連載スタートした51(昭和26)年にまでさかのぼります。東京・立川市に本社を置く立川バスでは、観光バス部門に手を広げるにあたり宣伝用の愛称を募集。その際に圧倒的に多かった『サザエさん』を使用することとし、なんと長谷川さんに無断で27台のバス車体の両側にサザエさん、カツオ君、ワカメちゃんの顔を同バスのシンボルマークとして描きました。
これまた驚くことに、作者である長谷川さんがこの無断使用を知ることになったのは約20年後の70(昭和45)年末のこと。長谷川さんは「とかく甘くみられがちなマンガの著作権を守るために」と71(昭和46)年1月に裁判に持ち込み、約3,600万円の損害賠償を求めたのでした。立川バス側ではこの要求が出される前後の70年12月より、シンボルマークの使用を中止しています。
この日の判決は四コマ漫画にも著作権があることを認めたうえで、「バスに使われたシンボルマークは、誰が見てもサザエさんの登場人物であることがわかる。バス会社は長い間、新聞などに掲載されたサザエさんのキャラクターを利用したもので、著作権の侵害に当たる」という判断を提示。
同時にマンガのキャラクターを使うときの使用料は販売価格の3%という業界の慣習を基準としました。
勝訴した長谷川さんは「著作権は作家の財産だから、商品と同じに扱われるべきものだ。宣伝になるからいいのではないか、という考えもありがちだが、使用者が利益になるからと考えて使う以上、相応の報酬を支払うのは当然。裁判に持ち込むのは費用がかかるし、面倒だけれど、作家が自営しなければ、いつまでも著作権は認められない。その意味からも勝訴してうれしい」と語っていました。
バスがキャラクターを使用し始めてから、作者である長谷川さんが気がつくまでの約20年の間、『サザエさん』は単に新聞の連載マンガであるというだけでなく、映画化、テレビドラマ化、テレビアニメ化と、各メディアを席巻しつつ、異例なまでに息の長い人気キャラクターに成長していたことも、この裁判が起こされる要因になったかと思われます。
参照 : 昭和51年5月27日付の読売新聞朝刊
文 / 高木圭介
●この日に起きた他の出来事
・ 踏切警手の居眠りで国鉄南武線とトラクターが衝突事故・川崎(1965年)
・ 昭和を代表する怪優・左卜全が死去(1971年)
・ 幼児教育番組「ロンパールーム」が放送3,000回(1973年)
※SmartNewsなどのメディアでご覧の方は、「オリジナルサイトで読む」をクリックすると、この日に起きた他の出来事も表示されます。
SNSシェア
介護のみらいラボ編集部コメント
高齢者や同僚との話題が浮かばないときにすぐ使える、ウケる、会話が自然と広がる、雑学ネタや豆知識が盛りだくさん!コミュニケーションの活性化にお役立てください。