ヘルパーの身体介護、短時間でも変わらず報酬算定が可能 新型コロナ対応
新型コロナウイルスの流行に伴う混乱を踏まえ、介護サービス事業所の運営基準などの特例を相次いで容認している厚生労働省が、訪問介護について新たな解釈を示した。【Joint編集部】
25日にQ&Aの第11報を公表。その中で以下の質問を取りあげた。
「利用者やヘルパーの感染リスクを下げるため、身体介護をできるだけ短く、最小限の範囲に留める工夫をした結果として、サービス提供時間が訪問介護計画に位置付けられた標準的な時間を下回った場合、標準的な時間で報酬を算定して差し支えないか?」 厚労省はこれに対し、「差し支えない」と回答。あくまで感染防止を目的とし、利用者に対する説明を事前に行って十分な同意を得られているのであれば、訪問介護計画の見直しも必要ないとした。
介護保険最新情報のVol.836で、現場の関係者に広く周知している。
厚労省は3月に出した第4報のQ&Aで、同じく感染防止を目的として訪問介護の生活援助を短時間で済ませたケースについて、「20分以上の報酬算定が可能」と説明していた。
今回の第11報では、「サービス提供時間が標準的な時間より長くなった場合は、実際のサービス提供時間に応じた報酬の算定が可能」との認識も示している。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚生労働省が、新型コロナ感染予防のために工夫した結果、訪問介護事業所のヘルパーが標準的なサービス提供時間より短い時間でサービスを終了しても、標準時間で算定して差し支えないという見解を出しました。
コロナ対応のためご利用者に十分な説明の上同意をもらっている場合は訪問介護計画を見直す必要はないとのことです。