介護職員の処遇改善加算、下位区分を廃止 経過期間1年 厚労省案

《 社保審・介護給付費分科会 26日 》
介護職員の賃上げを図る処遇改善加算の下位区分の加算IV、加算Vについて、厚生労働省は26日の審議会で来年度以降の廃止を提案した。【Joint編集部】
1年間の経過期間を設け、2022年度から完全に廃止してはどうかという。新規の取得は来年度から認めない、との案も示した。
今後さらに調整を進め、年内に方針を決定する。
処遇改善加算の算定率は、今年6月時点の全5区分計で92.6%。このうち加算IVは0.2%、加算Vは0.3%と少ない。
厚労省は前回(2018年度)の介護報酬改定の際も、加算IV以下の廃止を提案。この時に方向性は固めていたが、一部の慎重論に配慮して時期を明示しないできた経緯がある。
厚労省はこのほか、処遇改善加算の職場環境等要件を見直す意向も示している。職員の定着やキャリアアップ、生産性向上などの取り組みが更に促進されるよう、改めて中身を整理する構えだ。ディテールの公表は年明けとなる見通し。
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介護のみらいラボ編集部コメント
介護職の給料をアップさせるために導入された「処遇改善加算」。加算の中で、ほとんど請求されない(加算率の低い)下位のと加算Ⅳ(4)と加算Ⅴ(5) について、厚生労働省は廃止の意向を示しました。加算Ⅳ以下は、キャリアパス要件や職場環境条件がⅠからⅢに比べて満たされていないときに算定されるもので、合わせても全算定率の0.5%程度と低いため、ニーズがあまりないと判断されたようです。