居宅介護支援、サービス割合の説明義務化が正式決定 4月から運営基準見直し

《 社保審・介護給付費分科会 13日 》
来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねてきた審議会の13日の会合 − 。各サービスの運営基準をどう見直すか、厚生労働省は最終案を示し了承を得た。【Joint編集部】
居宅介護支援の事業者に対し、公正・中立なケアマネジメントの確保を図る観点から新たな取り組みを要請していくことも、これで正式に決定した。前6ヵ月間に作成したケアプランについて、以下の2点を利用者へ説明することを4月から義務付ける。併せて介護サービス情報公表システムへの掲載も求めていく。
○ 訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
○ 訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合
新たな運営基準には、サービス提供の開始にあたってこれらを利用者へ説明し、「理解を得なければならない」と書き込まれる。改正省令は1月下旬にも公布される見通しだ。
厚労省の担当者は13日の審議会で、特定事業所集中減算の仕組みを参考にそれぞれの割合を算出する頻度を定めると説明。既存の利用者への対応なども含め、「事務負担が重くなり過ぎないように詰めていく」と話した。詳細は今年度内に明らかにする予定。
SNSシェア
介護のみらいラボ編集部コメント
介護報酬改定を前に、社会保障審議会では様々なカテゴリーについて議論が進められています。
4月からは、居宅介護支援事業所で、過去6ヶ月のケアプランについて、以下の説明が義務化されることが確定しました。
・訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
・訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合
サービスを始める場合に、上記の内容について説明し、利用者に理解を得なければならない旨が運営基準に追加されます。