Produce by マイナビ介護職 マイナビ介護職

介護の未来ラボ -根を張って未来へ伸びる-

ニュース 医療介護最新ニュース 2021/01/27

通所介護 コロナで利用者が減った事業所、届け出の翌月から新加算、3月に届け出開始

《 厚労省 》.jpg

《 厚労省 》

介護のみらいラボ編集部コメント

通所介護で、月間の延べ利用者数が前年度より5%以上減少した事業所は、その翌月に届け出をすると、翌々月から3カ月にわたり3%加算を受けられるようになります。 新型コロナの影響を受けた措置で、3月から届け出可能になる見込みです。

実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる − 。昨年6月から導入された通所介護のこの"コロナ特例"は、来年度の改定で新たな加算へと切り替えられる。【青木太志】

必要な事業所が4月からすぐに算定できるよう、厚生労働省は新たな加算の届け出の受け付けを3月から始める方針。その際、現下の状況を考慮した例外的な措置も講じる。担当者が明らかにした。

新たな加算は、実際に利用者が減ったか否かに着目した設計が特徴。今月18日の審議会で4月からの導入が決められた。以下のような仕組みだ。

○ 延べ利用者数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少した事業所の基本報酬を、3ヵ月間にわたり3%加算する。

○ 加算分は区分支給限度基準額の計算に含まれない。

○ 延べ利用者数が減少した翌月に届け出ると、翌々月から適用される。

第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料

緊急事態宣言が発令されるなど新型コロナウイルスの影響が非常に大きくなり、足元で利用者数の減少に直面している事業所が少なからず存在することを踏まえ、厚労省は「新年度当初から即時的に対応する」と説明する。来月に利用者数が5%以上減少した事業所について、3月に届け出れば4月から3%の加算を取れるようにする考えだ。3月に利用者数が減った場合も、同様に5月から加算を取れるようにする。

また、本来は前年度の平均延べ利用者数からの減少幅をみる仕組みとなるが、今年2月、3月に限り前年同月との比較も例外的に認める。4月以降は通常の運用のみに戻す。現行の"コロナ特例"は、今年3月のサービス提供分をもって正式に廃止する

介護職の仕事・スキルに関する記事一覧を見てみる

【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む

出典:介護のニュースサイトJOINT

最新コラムなどをいち早くお届け!
公式LINEを友だちに追加する

お役立ち情報を配信中!
X(旧Twitter)公式アカウントをフォローする

介護職向けニュースを日々配信中!
公式Facebookをチェックする

SNSシェア