LIFEの科学的介護推進体制加算、必須要件の「計画の策定・更新」の概要
4月の介護報酬改定でサービス横断的に新設される「科学的介護推進体制加算」− 。国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供が要件だが、事業所に求められることはそれだけではない。【Joint編集部】
LIFEからのフィードバックなどを活用し、事業所内でPDCAサイクルを回していくことも必須とされている。厚生労働省は先週に公表した解釈通知の案の中に、この"PDCA要件"の詳しい説明を盛り込んだ。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)
それによると事業所は、利用者の自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」を策定しなければいけない。実践したサービスを多職種共同で検証し、「サービス計画」の見直しにつなげる取り組みも不可欠となる。通知案の説明は以下の通りだ。
○ PDCA要件の概要
Plan(計画)
利用者の心身の状況などに関する基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための「サービス計画」を作成する
Do(実行)
サービスの提供にあたっては、「サービス計画」に基づいて、利用者の自立支援・重度化防止に向けた介護を実施する
Check(評価)
LIFEへ提出する情報、フィードバックの情報なども活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービスのあり方について検証を行う
Action(改善)
検証結果に基づき、利用者の「サービス計画」を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める
科学的介護推進体制加算は、施設系、通所系、居住系、多機能系のサービスが対象。科学的介護の基盤となるLIFEの活用を現場に促すインセンティブで、新年度の改定で導入される。ミニマムで利用者1人あたり40単位/月。
厚労省は通知案で、「PDCAサイクルにより、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要」と指摘。関連情報をLIFEへ提供するだけでは加算は取得できない、と明記した。
今後、より詳細なルールを明らかにする通知を今週中にも公表する予定。
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介護のみらいラボ編集部コメント
4月からの介護データベースLIFEの利用による科学的介護推進体制加算の概要が明らかにされました。
当初の予測とは違い、データ提供だけではなくサービス計画を立て、実施、検証し、結果によって介護のサービス計画を見直して質の向上に努めることが要件となりました。サービス計画を立てない事業所はあまりないとは思いますが、どの程度の作業をもって検証や見直しと認定されるのか、続報で確認の必要がありそうです。
また、現在LIFEは施設系、通所系、居住系、多機能系での利用が対象として考えられていますが、厚生労働省は訪問・居宅系も利用できないか検討中です。