介護報酬 LIFEで加算の要件詳細発表 資料へのリンクつき 提出期限や猶予措置も 厚労省通知
《 介護保険最新情報Vol.938 》
来月の介護報酬改定で新設される「科学的介護推進体制加算」− 。国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供などが要件だ。厚生労働省は16日、その算定ルールの細部を規定する通知を全国の自治体へ発出した。【鈴木啓純】
LIFEへ情報提供すべきタイミング、頻度などを明らかにしている。まずは加算を最初に算定する時点とし、その後は「少なくとも6ヵ月ごと」と定めた。また、LIFE対応に一定の時間を要する請求ソフトがあることなどを考慮し、新年度に限った猶予措置の適用も発表した。詳細は以下の通りだ。
情報提供の時期・頻度について
○ 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
○ 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
○ 2回目以降の情報提供は、少なくとも6ヵ月ごとに翌月10日まで
○ サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで
※ 情報提供すべき月にできない時は、直ちに届け出が必要。この場合、利用者全員について加算を算定できない。
新年度に限った猶予措置について
○ 今年4月から9月末日までに加算の算定を始める場合は、その月の5ヵ月後の翌月10日までに情報提供することも可能
○ 今年10月から来年2月末日までに加算の算定を始める場合は、来年4月10日までに情報提供することも可能
※ 猶予措置を使う場合、その理由や提出予定時期などを記載した計画の策定が必要。この計画の届け出は不要だが、指定権者に求められた場合は提出しなければならない。
通知にはこのほか、情報提供項目をまとめた様式の確定版も盛り込まれた。また、個別機能訓練加算やADL維持等加算、褥瘡マネジメント加算といった関係加算についても、情報提供の頻度などが記載されている。
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介護のみらいラボ編集部コメント
介護データベースLIFEを利用することによりサービスの質を上げ、加算ともなる「科学的介護推進体制加算」。
加算の要件について、厚生労働省老健局老人保健課から、詳細情報が公表されました。
リンクは本文中にありますが、新規利用者の場合や既存利用者について、情報提供の2回目は少なくとも6カ月ごとに記入することなど、利用方法や条件が書かれています。
新年度に限り情報提供期限の期間延長する部分なども解説されており、介護職関係者は必読です。