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ニュース 医療介護最新ニュース 2021/03/29

介護サービスへの利用者の同意、メールでも押印でも可 厚労省 介護職の負担減へ通知

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介護のみらいラボ編集部コメント

各種介護のサービスや、ケアプランなどには開始するのにご利用者の同意が必要です。
今までは署名捺印を必須で運用してきましたが、厚生労働省は介護職や事業所の負担を軽減するために、メールでの承諾でも可とする通知を発出しました。
ご本人が同意したという確認が取れればいいので、今まで通りの署名印鑑でも、新しくメールによる同意でもOKとなりました。

ケアプランや各サービスの計画書、重要事項説明書などの同意を利用者・家族から得る場合、必ずしも紙の書類への押印・署名をもらう必要はない − 。今回の介護報酬改定を機に明確化されるルールだ。ではどんな代替策があるのか?【Joint編集部】

厚生労働省が説明している。新年度に向けて発出した各サービスの運営基準の解釈通知に、「例えば電子メールにより利用者が同意の意思表示をした場合などが考えられる」と記載。あわせて、「押印についてのQ&Aを参考にすること」と呼びかけた。

このQ&Aは、内閣府、法務省、経済産業省が連名で昨年6月に公表したもの。コロナ禍でテレワークの実践が求められていることを踏まえ、そのネックとなる押印を取りあげて産業横断的な視点から見解をまとめている。

政府はこの中で、文書成立の真正を証明する手段としてやはりメールを例示。メールアドレス、本文、日時など送受信記録の保存を勧め、「請求書、領収書、確認書などはこのような保存のみでも、文書成立の真正が認められる重要な一事情になり得る」との認識を示した。

新規に関係を始めるケースでは、本人確認情報(氏名、住所、運転免許証など)の記録・保存も有効と指摘。メールやSNSでのやり取りも含め、同意までの過程を残しておくことも役立つとした。

あわせて「そもそも、文書成立の真正は相手方がこれを争わない場合には基本的に問題とならない。これを争う場合でも、文書成立の真正は押印の有無のみで判断されるものではない」と明記している。

一方、厚労省は利用者との契約の締結について同意とは異なる考え方を示した。解釈通知の中で、「契約関係を明確にする観点から、電子署名を活用することが望ましい」と促している。

今回、同意などに伴う押印・署名が不要とされたのは、介護現場の革新、事務負担の軽減に向けた施策の一環。事業者はあらかじめ利用者、家族の承諾を得る必要がある。紙への押印・署名が禁止されるわけではないので、利用者に配慮してこれまで通りの運用を続けていくことも可能だ。

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出典:介護のニュースサイトJOINT

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