介護データベースLIFE、利用者情報の提供に本人同意は必要か否か?厚労省の見解は
《 介護保険最新情報Vol.952 》
いよいよ目前に迫った今回の介護報酬改定では、国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供が各種加算の要件に組み込まれる。「科学的介護推進体制加算」がその代表例だ。厚生労働省は26日に公表したQ&Aの第3弾で、LIFEへの情報提供をめぐり現場の疑問に答えている。【鈴木啓純】
「利用者の個人情報も含まれるが、情報提供にあたって本人同意は必要か?」
こうした質問が取りあげられている。厚労省は以下のように回答した。
「LIFEのシステムには匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。加算算定に係る同意は必要となるが、情報提供自体について利用者の同意は必要ない」
このほか、「加算算定に係る同意を取れない利用者が1人でもいると、加算を一切算定できないのか?」との質問も紹介。「加算算定に係る同意を得られない利用者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利用者の情報を提供していれば、加算算定に係る同意を得られた利用者について加算を算定できる」との解釈を示した。
介護保険最新情報のVol.952で周知している。
今回のQ&Aの解釈は、科学的介護推進体制加算や自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算などに適用される。例えば、4月から新たに創設される科学的介護推進体制加算。事業所の全ての利用者について、予め定められた情報をLIFEへ定期的に提供するなどの要件を満たせば、ミニマムで1人あたり40単位/月を算定できる。
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介護のみらいラボ編集部コメント
ご利用者への介護・リハビリやそれによる要介護度の改善などの結果データも修正される予定の介護データベースLIFE、4月からの導入を決めた事業所も多いと思いますが、厚生労働省へ「利用者情報の入力に際し、本人の同意は必要か」という質問がありました。
回答は、LIFEには匿名化した情報が送られるため、「本人の同意は必要ない」です。