厚労省、介護報酬改定の新Q&A公表 LIFE関連情報も
《 介護保険最新情報Vol.965 》
厚生労働省は9日、新年度の介護報酬改定をめぐる疑問に答えるQ&Aの第5弾を公表した。【Joint編集部】
介護保険最新情報のVol.965で周知している。
問答の数はだいぶ少なくなった。今回は全部で7つ。以下の話題が取りあげられている。
1. 訪問看護の看護体制強化加算
2. 訪問リハ、通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(IV)
3. 居宅療養管理指導の医師、または歯科医師の指示
4. 通所系、居住系、施設系サービス共通のLIFE関連加算
5. 通所介護、特定施設、特養などのADL維持等加算
6. 通所リハの生活行為向上リハビリテーション実施加算
7. 小規模多機能、看護小規模多機能の通所困難な利用者の入浴機会の確保
このうちLIFE関連加算については、「LIFEに提出すべき情報は既出通知の各加算の様式例で示されているが、利用者の評価にあたっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか」との質問が掲載されている。
これに対し厚労省は、「既出通知で示している通り、算定要件で評価などが求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価が必要」と明記した。
そのうえで、「ただし、既出通知はあくまでもLIFEへの提出項目を示したもの。利用者の評価などで各加算の様式と同一のものを用いることを求めるものではない」と説明している。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省では新年度の介護報酬改定をめぐる疑問に答えるQ&Aの第5弾を公表しました。問答数は全7つと縮小されています。
その中でLIFE関連加算についての質問で「LIFEに提出すべき情報は既出通知の各加算の様式例で示されているが、利用者の評価にあたっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか?」というものがありました。
これに対し厚労省は「既出通知で示している通り、算定要件で評価などが求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価が必要」と明記しています。