介護資格取得者と長期勤続者割合が高いほど増えるサービス提供体制強化加算、数え方は? 厚労省通知
《 介護保険最新情報Vol.952 》
特養や老健、介護付きホーム、グループホーム、小規模多機能、通所介護などを幅広く対象とする「サービス提供体制強化加算」− 。職員のキャリアアップの推進、サービスの質の向上などを事業者に促すインセンティブだが、今回の介護報酬改定では新たに上位区分が創設された。【Joint編集部】
例えば特養。新たな上位区分の要件は、「介護福祉士が80%以上 or 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上」とされた。通所介護をみると、「介護福祉士が70%以上 or 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」となっている。
この"勤続10年"をどう数えればいいのか? 昨年度末に公表した改定のQ&Aで、厚生労働省は具体的な考え方を明らかにしている。
「介護福祉士の資格を持つ職員であって、同一法人での勤続年数が10年以上の人の割合を要件としたもの」と説明。「介護福祉士の資格を取ってから10年以上経過していることを求めるものではない」との解釈を示した。
厚労省はあわせて、"同一法人"の考え方も明確化。以下の勤続年数は通算することができるとアナウンスした。
○ 同一法人の異なるサービスの事業所で働いていた年数
○ 異なる雇用形態・職種(直接処遇を行う職種のみ)で働いていた年数
○ 事業所の合併、または別法人による事業承継などがあっても、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の年数
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介護のみらいラボ編集部コメント
経験を積み資格を取得した介護職の待遇が良くなるよう、特養から通所介護まで幅広い施設を対象としているのが「サービス提供体制強化加算」。介護福祉士資格を持った職員の割合や、勤続年数が長い職員の割合が多くなるほど上位に分類され、加算が受けられます。
新たな特養の上位区分では、「介護福祉士が80%以上 or 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上」となっていますが、これはその施設で勤続年数が10年の人が介護福祉士資格をとればOKで、介護福祉士資格を取ってから10年ではない、など、細かくチェックすると有利になる場合があります。
(詳しい説明へのリンクは本文内にあります。)