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ニュース 医療介護最新ニュース 2021/05/06

#LIFE#Q&A#介護施設#介護経営#加算#報酬改定#算定要件

厚労省の介護報酬改定Q&A第9弾公表 LIFE期限遅れの扱いとADL維持加算

《 介護保険最新情報Vol.975 》.jpg

介護のみらいラボ編集部コメント

厚生労働省が介護報酬改定のQ&Aで、LIFEへのデータ提供が5月10日までに間に合わず、遅れてしまった場合どうしたらいいのかについて回答しました。 資料がそろわないなどの理由で間に合わない場合、1. LIFE以外の方法で加算を算定したのちに遅れてLIFEにデータ提出。2. 5月10日以降に所定の手続きを踏んでLIFEに提出。の方法があります。 2.の場合、月遅れ請求として請求明細書をLIFEに提出、保険者と調整して請求明細を提出などのステップが必要となります。

第9弾となった今回の問答は、介護保険の新たなデータベース「LIFE」の関連。通所介護や介護付きホーム、特養、老健などの「ADL維持等加算」のデータ提出について、1件のみとなっている。【Joint編集部】

今年度の介護報酬改定をめぐる新たなQ&Aが4月30日に公表された。厚生労働省は介護保険最新情報のVol.975で広く周知している。質問と答えは以下の通りだ。

介護保険最新情報Vol.975

■ ADL維持等加算について

Q:今年4月から算定を予定していたものの、5月10日までにLIFEに昨年度のデータを提出できず、LIFEを用いて算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定すればいいのか?

A:やむを得ない事情で5月10日までにLIFEへのデータ提出、算定基準を満たす確認が間に合わない場合、以下の1.か2.により、4月サービス提供分を算定することができる。

なお、利用者から事前の同意を得る必要がある。また今年5月分、6月分もやむを得ない場合は同様の対応が可能。

1. 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて算定すること。この場合であっても、速やかにLIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認すること。

2. 5月10日以降にLIFEへのデータ提出、算定基準を満たすことの確認を行い、

○ 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること

○ 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(他の加算や基本報酬の請求は通常通り)、この取り扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること

などいずれかの対応を行うこと。

通所介護などのADL維持等加算をめぐっては、今回の改定でLIFEへの情報提供やフィードバックの活用が要件に加えられた。今年度から本格運用が始まったLIFEには、事業所からの利用申請が殺到。必要な手続きに遅延が生じるなどの混乱が起きた経緯がある

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出典:介護のニュースサイトJOINT

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