居宅介護支援、管理者が主任ケアマネでない事業所は約3割まで減少
居宅介護支援の現場の実態などを探る研究事業の報告書が公表された。厚生労働省は12日に発出した介護保険最新情報のVol.977で周知している。【鈴木啓純】
この中には、事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定した運営基準の厳格化について調べた結果も盛り込まれている。
それによると、昨年7月時点で「管理者が主任ケアマネである」と答えた事業所は全体の70.7%。「主任ケアマネでない」としたところは29.1%で、前年同月(40.9%)から11.8ポイント低下していた。
管理者が主任ケアマネでない事業所のうち、現行の経過措置が終わるまでに研修を修了する見通しが立たないところは22.2%(1942事業所)。全体の6.5%だった。
見通しが立たない理由をみると、「主任ケアマネの資格保有者と交代する」「経済的負担が重い」「事業所を閉鎖する」などの声があった。
この調査は昨年10月から今年2月にかけて行われたもの。全国すべての居宅介護支援事業所が対象で、その78.2%にあたる3万21事業所から回答を得ている。
居宅介護支援の運営基準の厳格化は、2018年度の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスで決定された。主任ケアマネの養成・確保をうまく進められていない事業所が少なくないことから、もともと昨年度までだった経過措置が2026年度まで6年間延長された経緯がある。
SNSシェア
介護のみらいラボ編集部コメント
2026年を期限に、居宅介護支援の事業所管理者は、主任ケアマネジャーでないと就任できなくなる予定です。
準備が間に合わない事業所のための猶予措置が延長されたため26年までとなっていますが、昨年の時点で主任ケアマネが管理者な事業所はすでに70%を超えており、1年で1割も増加しました。