マイナンバーカードの保険証利用、20日から本格開始 今後は介護保険でも

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マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになった。20日から全国的な本格運用がスタート。カードを持っている人は、対応する医療機関なら保険証がなくても診察を受けられるようになる。【北村俊輔】
厚生労働省は来年度末までに概ね全ての医療機関での導入を目指す考え。健康保険証以外にも、介護保険証やお薬手帳、母子健康手帳などにもカードの活用を拡げていく方針だ。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、まず専用の申し込みが必要。申し込みは医療機関の窓口に置かれた読み取り機器のほか、セブン銀行などでも行える。
医療機関では、手続きが済んだカードを専用端末にかざせば、顔認証や暗証番号の入力などで本人確認、資格確認が容易にできる。患者は受け付けがスムーズになるほか、正確なデータに基づく診療、薬剤の処方が受けられるようになる。
加えて来月からは、専用サイトの「マイナポータル」で自分の医療費や処方薬、特定検診などの情報を確認することも可能。e−Taxとの連携で所得税の医療費控除が簡単になったり、高額療養費の手続きを簡素化できたりするメリットも得られる。
医療機関側も効率化の恩恵を受けられそうだ。情報を入力する手間が省け、誤記のリスクや未収金などが減ることも期待されている。保険者では資格喪失後に保険証を使われることが無くなるほか、過誤請求の事務処理負担などが減少すると考えられている。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する取り組みは当初、今年3月から本格的に始まる予定だった。しかし、本人確認などのトラブルが医療機関で続出。この時期までずれ込んでしまった経緯がある。
開始目前の今月10日時点でも、読み取り機器など準備の整った医療機関は全体の1割未満にとどまる。患者は予めサイトを見たり直接訪ねたりして、カードが使えるかどうか確認しなければならない。カードの交付率も今月1日時点で4割弱と伸び悩んでおり、システムの普及にはまだまだ時間がかかる見通しだ。
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介護のみらいラボ編集部コメント
マイナンバーカードの健康保険証としての使用が可能となり、10月20日から全国的な本格運用がスタートしました。厚労省では2022年度末までに、ほぼ全ての医療機関での導入を目指す考え。健康保険証以外にも、介護保険証やお薬手帳、母子健康手帳などにもカード活用を拡げていく方針です。この取り組みは当初、2020年3月から本格的スタートする予定でしたが、本人確認などのトラブルが医療機関で続出。7か月後にまでずれ込んでしまった経緯があります。