#厚生労働省#補助金
コロナ禍のかかり増し経費の新たな補助金、支給額が正式決定 厚労省通知
《 厚労省 》
介護のみらいラボ編集部コメント
新型コロナウイルス禍に伴う介護事業所の「かかり増し経費」を補填する補助金の新たなスキームが決定。10月末に厚労省から全国自治体に通知されました。11月から12月までの3ヵ月間にかかった衛生用品、感染防止対策に要する備品などの購入費が対象です。特養や老健、特定施設、通所介護、訪問介護などは、その規模に応じて上限額が変化。施設系や通所系の規模は申請時点で、訪問介護の訪問回数は10月分の合計で判断する決まりとされました。
コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する新たな補助金のスキームが決定した。先週、厚生労働省が全国の自治体へ通知を出して伝えた。【鈴木啓純】
今月から12月までの3ヵ月間にかかった衛生用品、感染防止対策に要する備品などの購入費が対象。補助金のサービスごとの上限額は既報の通りだ。以下のリンクから確認できる。
補助金のサービスごとの上限額はこちら
特養や老健、特定施設、通所介護、訪問介護などは、その規模に応じて上限額が異なる。施設系や通所系の規模は申請時点で、訪問介護の訪問回数は10月分の合計で判断する決まりとされた。
この新たな補助金は、今年9月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。特例を受けていた全ての事業所が対象だ。厚労省は介護報酬の臨時の上乗せをやめ、10月から補助金による実費の補填に切り替えた経緯がある。
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出典:介護のニュースサイトJOINT
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介護のみらいラボ編集部コメント
新型コロナウイルス禍に伴う介護事業所の「かかり増し経費」を補填する補助金の新たなスキームが決定。10月末に厚労省から全国自治体に通知されました。11月から12月までの3ヵ月間にかかった衛生用品、感染防止対策に要する備品などの購入費が対象です。特養や老健、特定施設、通所介護、訪問介護などは、その規模に応じて上限額が変化。施設系や通所系の規模は申請時点で、訪問介護の訪問回数は10月分の合計で判断する決まりとされました。