Produce by マイナビ介護職 マイナビ介護職

介護の未来ラボ -根を張って未来へ伸びる-

ニュース 医療介護最新ニュース 2021/12/27

#ケアマネ#介護職#報酬改定

介護職の賃上げ、居宅のケアマネらは来年10月以降も対象外の見通し 政府方針

閣僚折衝.jpg

《 鈴木財務相との折衝に向かう後藤厚労相 22日 》

介護のみらいラボ編集部コメント

12月22日、政府は2022年2月から実施される介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを恒久化するため、22年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決定。鈴木財務相と後藤厚労相の閣僚折衝の中で、22年10月の臨時改定でも既存の「処遇改善加算」の取得を賃上げの要件とすることを確認。これを取得できない居宅介護支援、福祉用具貸与、訪問リハビリテーション、地域包括支援センターなどは、引き続き「賃上げの対象外」とされる見通しとなりました。要件を満たす施設・事業所であれば、職場内の多職種にリソースを配分する柔軟な運用も認められます。

政府は22日、来年2月から実施する介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを恒久化するため、来年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決めた。【Joint編集部】

この日、鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相の閣僚折衝で合意した

折衝の中では、来年10月の臨時改定でも既存の「処遇改善加算」の取得を賃上げの要件とすることを確認。これを取得できない居宅介護支援、福祉用具貸与、訪問リハビリテーション、地域包括支援センターなどは、引き続き賃上げの対象外とされる見通しとなった。要件を満たす施設・事業所であれば、職場内の多職種にリソースを配分する柔軟な運用も認められる。

厚労省は臨時改定の具体像を、社会保障審議会・介護給付費分科会などで年明けから詰めていく予定。この過程で何らかの軌道修正がされるなど、居宅のケアマネジャーらが賃上げの対象に含まれる可能性もゼロではない。老健局の担当者は折衝後、分科会で具体像を固める時期について「まだ決めていない」と述べるにとどめた。

政府は来年2月から9月までの賃上げを、全額国費の交付金を施設・事業所へ支給することで実現する計画。この交付金の支給要件に「処遇改善加算」の取得を位置付け、居宅のケアマネらを対象外とした経緯がある。

介護の仕事・スキルの記事はこちら

【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む

出典:介護のニュースサイトJOINT

最新コラムなどをいち早くお届け!
公式LINEを友だちに追加する

お役立ち情報を配信中!
X(旧Twitter)公式アカウントをフォローする

介護職向けニュースを日々配信中!
公式Facebookをチェックする

SNSシェア