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ニュース 医療介護最新ニュース 2021/12/28

#介護職#厚生労働省#報酬改定

介護職員の賃上げ、書類提出は来年2月から 交付は6月 基本給増などが要件

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《 厚労省 》

介護のみらいラボ編集部コメント

厚労省は12月24日、介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを2022年2月から実施するための新たな補助金について、詳しい支給ルール案「介護職員処遇改善支援補助金」を公表。自治体の準備時間を考慮し、申請の受け付けは22年4月からの開始としています。補助金は22年6月から毎月分交付していきます。交付対象となるのは、既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)を取得している施設・事業所。22年2月、3月から前倒しで賃上げを実行することが要件となり、施設・事業所は実行時にその旨を伝える書類を送らなければなりません(申請は別途行う)。

厚生労働省は24日、介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを来年2月から実施するための新たな補助金について、詳しい支給ルール案を公表した。【Joint編集部】

名称は「介護職員処遇改善支援補助金」。自治体の準備に要する時間を考慮し、申請の受け付けは来年4月からの開始とした。補助金は来年6月から毎月分交付していく。

介護職員処遇改善支援補助金について

※ 各サービスの補助率はこちらでご確認ください

交付対象となるのは、既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)を取得している施設・事業所。来年2月、3月から前倒しで賃上げを実行することが要件で、施設・事業所は実行時にその旨を伝える書類を送らなければいけない(申請は別途行う)。

また、補助額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払う手当ての増額に充てることも要件とされた。この要件が適用されるのは来年4月から。賃金規程の改正などに一定の時間を要することから、来年2月、3月に限り一時金のみの対応も認められる。

施設・事業所は4月からの申請に際し、月額の賃金改善額の総額などを記載した計画書を都道府県へ提出する。補助金は介護職員以外の多職種に配分することも可能。事後的な実績報告書の提出も求められ、問題が見つかれば補助金は返還となる。

厚労省はこうした支給ルールを近く通知する。補助金の対象期間は来年2月から9月で、10月以降は介護報酬改定で賃上げの効果を維持していく計画だ。

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出典:介護のニュースサイトJOINT

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