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ニュース 医療介護最新ニュース 2022/01/14

#介護職#加算#厚生労働省#報酬改定

介護職の賃上げ、10月から新加算を創設 厚労省案 第3の「処遇改善加算」に

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《 厚労省 》

介護のみらいラボ編集部コメント

2月からの介護職員らの賃上げを恒久化するために、政府は10月に臨時の介護報酬改定の実施を決定。厚労省はそこで新たな加算を創設する方向で検討していく考えです。1月12日に介護報酬を議論する審議会で提案し、現場の関係者や有識者らで構成する委員から意見を聴取。実現すれば既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と並ぶ"第3の加算"が誕生することとなります。

来月からの介護職員らの賃上げを恒久化するため、政府が今年10月の実施を決めた臨時の介護報酬改定 − 。厚生労働省はそこで新たな加算を創設する方向で検討していく考えだ。今回の月額3%(9000円)増を具体化する補助金を織り込む形をとり、支給要件も基本的に踏襲する案を軸に詰めの調整を進める。【Joint編集部】

介護報酬を議論する審議会で12日に提案し、現場の関係者や有識者らで構成する委員から意見を聞く。実現すれば既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と並ぶ"第3の加算"が誕生することになる。

厚労省は新加算の支給要件に、既存の処遇改善加算の取得を設定する計画。増収分の3分の2以上を、介護職員らのベースアップ(*)に充てることなども併せて求めていく。年度途中でルールが変わると現場の事務負担が増すことなどから、先行する補助金の支給要件を維持する道を選択した。

* 基本給、あるいは毎月決まって支払われる手当

新加算のサービスごとの加算率、申請の時期などはこちら

サービスごとに設定した加算率を介護報酬に乗じて単位数を算出する仕組みも変えない。既存の処遇改善加算を取得できない居宅介護支援、福祉用具貸与などは引き続き対象外とする構想。

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出典:介護のニュースサイトJOINT

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