沖縄県の介護職、濃厚接触者でも待機期間なし可に 厚労省通知 一定の条件下で

《 厚労省 》
新型コロナウイルスの急激な感染拡大で社会機能への影響が広がっている沖縄県に対し、厚生労働省は21日に通知を発出した。濃厚接触者と判定された介護職員について、一定の条件を満たしていれば待機期間なしで働くことを可能とするもの。【Joint編集部】
あくまでも沖縄県の高齢者施設(*)に限定した措置。他の都道府県では引き続き最短6日間の待機が求められる。
* 特養、老健、介護医療院、介護療養病床、グループホ ーム、養護・軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住、ショートステイを指す。在宅サービスは対象外。
厚労省が定めた条件は、
◯ 新型コロナ患者、または濃厚接触者が入所している高齢者施設であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護職であること
◯ 他の介護職による代替が困難な介護職であること
◯ ワクチンを2回接種済みで、2回目の接種から14日間が経過した後に濃厚接触者と判定された人であること
◯ 無症状であり、毎日業務前にPCR検査、または抗原定量検査(やむを得ない場合は抗原定性検査キット)を行い、陰性が確認されていること
※ 通知には抗原定性検査キットを用いる場合の留意点がより詳しく記載されている。
◯ 濃厚接触者である介護職の業務を、所属の管理者が了解していること
◯ 感染制御・業務継続支援チームなどにより、事業所として以下を実施する体制が確認されていること
・当該介護職の健康状態(無症状であること)の確認
・当該介護職への適正な検査(検体採取・結果判定、検査キット確保)
・ 施設内の感染拡大を防ぐ対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管理)
など多岐にわたる。先行する医療職の条件を踏襲した内容だが、「応援職員の確保が困難」など介護独自の厳格な条件も設けられた。
感染者、または濃厚接触者と判定され、やむを得ず一時的に職場を離脱せざるを得ない介護職がいることを踏まえた措置。介護事業者の団体からも国に対し、高齢者の生命・暮らしを守るうえで欠かせないサービスを維持していく観点から、厳しい条件下での"待機なし"を求める声があがっていた経緯がある。
厚労省は今回の通知に運用の注意点も詳しく記載。「必要なサービスが提供されるための緊急的な対応」と説明した。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省は1月21日、新型コロナウイルスが急激に感染拡大したことで社会機能への影響が拡大する沖縄県に対して、濃厚接触者と判定された介護職員について、一定の条件を満たしていれば待機期間なしで働くことを可能とする通知を発出しました。あくまでも沖縄県の高齢者施設(特養、老健、介護医療院、介護療養病床、グループホ ーム、養護・軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住、ショートステイ)に限定した措置で、沖縄以外の他都道府県では引き続き最短6日間の待機が求められます。