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ニュース 医療介護最新ニュース 2024/02/28

#2024年度診療報酬改定#リハビリ#入退院支援#在宅復帰#地域包括ケア病棟#地域包括医療病棟入院料#栄養管理#高齢の救急搬送患者

新設の「地域包括医療病棟入院料」は1日3050点~24年度改定答申

介護のみらいラボ編集部コメント

2024年度診療報酬改定において、高齢の救急搬送患者などに対してリハビリ、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する病棟として、「地域包括医療病棟入院料」が新設されます。このほか地域包括ケア病棟の「在宅患者支援病床初期支援加算」について、救急搬送患者や下り搬送患者を受け入れた場合の評価が新設されます。

2024年度診療報酬改定では、高齢の救急搬送患者などに対してリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する病棟として、「地域包括医療病棟入院料」が新設される。点数は1日3050点。90日を超えた場合は「地域一般入院料3」(1003点)の点数を算定する。医学管理、検査、画像診断、投薬、処置等の費用は入院料に含む扱いとし、出来高算定は認めない。

「地域包括医療病棟入院料」の施設基準は、①10対1以上の看護職員配置(看護師比率70%以上)、②常勤のPT、OTまたはSTを2名以上配置、③専任の常勤管理栄養士を1名以上配置、④平均在院日数21日以内、⑤在宅復帰率8割以上、⑥自院の一般病棟からの転棟患者割合が5%未満、⑦救急搬送患者または三次救急医療機関等からの下り搬送患者の割合が15%以上、⑧「入退院支援加算1」の届出―などを求める。

一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」による患者の評価も求める。具体的には、入院患者全体(基準1)と新規入棟患者(基準2)について、該当患者の判定基準と基準値を設定する。判定基準は、基準1については、「A2点かつB3点以上」「A3点以上」「C1点以上」のいずれかに該当すること(急性期一般入院料1〜5と同じ基準)、基準2については「入棟初日にB3点以上」に該当することとする。その上で該当患者割合の基準値は、基準1の看護必要度Ⅰの場合が16%以上、Ⅱの場合が15%以上、基準2は看護必要度Ⅰ、Ⅱともに50%以上と定める。

「初期加算」(1日150点)、「リハビリテーション・栄養・口腔連携加算」(1日80点)も設定。算定日数上限はいずれも入院日または計画書の作成日から14日間とする。


 ■地ケアの「在宅患者支援病床初期支援加算」は救急患者受け入れを高く評価

高齢者の救急搬送への対応ではこのほか、地域包括ケア病棟の「在宅患者支援病床初期支援加算」について、救急搬送患者や下り搬送患者を受け入れた場合の評価を新設する。介護老人保健施設からの入院は580点、介護医療院や自宅等からの入院は480点とし、いずれも通常の入院受け入れよりも100点高い点数設定にした。

三次救急医療機関等が二次救急医療機関等に下り搬送を行った場合の評価(救急患者連携搬送料)も新設される。救急外来を受診した患者と緊急入院後3日目までの患者を算定対象とし、救急外来受診患者の場合は1800点、入院1〜3日目の患者は1200〜600点を算定する。

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出典:Web医事新報

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