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老人ホームの入居条件に"系列縛り" 3割弱が介護サービスを指定 ケアマネも 厚労省調査

介護サービスが外付けの住宅型有料老人ホームのうち、関連法人の事業所による介護サービスの利用を入居要件としているところが27.2%にのぼることが、厚生労働省の調査結果で明らかになった。
一方、サービス付き高齢者向け住宅では13.5%だった。
この調査は、厚労省が2024年度の研究事業(老健事業)で昨年秋に実施したもの。全国の住宅型ホーム963施設、サ高住1053施設から有効な回答が得られている。
それによると、関連法人の居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作ることを入居要件としている施設も1割ほどあった。住宅型ホームが11.7%、サ高住が9.4%となっている。
併設・隣接の事業所があるところは、住宅型ホームが63.3%、サ高住が74.8%。併設・隣接サービスの類型としては、訪問介護、通所介護、居宅介護支援が多い。
厚労省はこうした調査結果を、今月14日に開催した新たな検討会の初会合に報告した。有識者で構成する委員からは、「入居者がサービスを適切に選択できるようにする仕組みが必要」との声があがった。
日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長は、関連法人の事業所による介護サービスの利用を求めるホーム側に指導・監督の目を向けるべきと主張。「現場の事業所や介護支援専門員への指導・監督ばかりが続き、現場の負担が増加し、なり手不足が加速することを危惧する。自立を支援するケアマネジメントを行ううえで、これを阻害する圧力が介護支援専門員にかからない環境構築が必要」などと訴えた。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省の調査結果によりますと、介護サービスが外付けの住宅型有料老人ホームのうち、関連法人の事業所による介護サービスの利用を入居要件としているところが27.2%にのぼることが明らかになりました。その一方、サービス付き高齢者向け住宅では13.5%でした。厚労省ではこの調査結果を、新たな検討会の初会合(4月14日)に報告。委員からは、「入居者がサービスを適切に選択できるようにする仕組みが必要」との声があがっています。