【通所介護】厚労省Q&A「管理者と機能訓練指導員の兼務は可能?営業日ごとの常勤配置は?」

《 介護保険最新情報Vol.952 》
昨年度末に公表された介護サービスの運営基準や報酬に関するQ&A − 。厚生労働省はこの中で、通所介護の職員の配置についても複数の質問に答えている。【Joint編集部】
Q&Aに掲載された質問は3つ。「通所介護で配置が義務付けられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか?」。これが1つ目だ。
厚労省は、「看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はない」と指摘。「看護職員としての業務に従事していない時間帯に機能訓練指導員として勤務することは差し支えない」と明記した。
* Q&A には、定員が10人以下の地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護についての考え方も詳細に記載されている。
あわせて自治体に対し、「看護職員と機能訓練指導員を兼ねる職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、機能訓練指導員の業務をなし得るのかについて、事業所ごとにその実態を十分に確認することが必要」とクギを刺した。
2つ目の質問は、「通所介護で配置が義務付けられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか?」というもの。
厚労省はこれに対し、「管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事することができる」とされている管理者の配置基準を改めて説明。「管理上支障がない場合、管理者としての職務に加え、機能訓練指導員の職務に従事することも可能」との認識を示した。
* Q&Aには、個別機能訓練加算を算定する場合の考え方も詳細に記載されている。(赤字部分は追記:2021年4月14日13時39分)
3つ目の質問は、「生活相談員、または介護職員のうち1人以上は常勤でなければならない、となっているが、営業日ごとに常勤職員を配置する必要があるのか?」。
厚労省は、「営業日ごと、または単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所として常勤の生活相談員か介護職員を1名以上確保していれば足りる」と回答している。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省では2020年度末に公表された介護サービスの運営基準や報酬に関する事柄について、Q&A方式でその解釈について回答しています。
通所介護の職員配置についても「通所介護で配置が義務付けられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか?」「通所介護で配置が義務付けられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか?」「生活相談員、または介護職員のうち1人以上は常勤でなければならない、となっているが、営業日ごとに常勤職員を配置する必要があるのか?」などの複数質問に対して回答しています。
回答は以下本文に掲載しています。