介護職の賃上げ、自治体が実施報告の様式の公表始める 提出期限は今月末日
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介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げがいよいよ始まる。
事業者は原則として今月から、遅くとも来月から賃上げを実施する必要があり、そのことを報告する書類を都道府県へ提出しなければならない。この書類の様式が、各都道府県の公式サイトに掲載され始めた。【Joint編集部】
賃上げの原資となる補助金を得るための最初の手続きがこの書類の提出。施設・事業所は遅滞なく済ませなければならない。
様式の掲載状況は都道府県によって異なる。また提出方法についても、Web入力に対応していたりメールを基本としていたりと違いがある。施設・事業所が所在する都道府県のサイトで確かめる必要がありそうだ。
例:東京都のWeb報告フォームはこちら(記入内容はどこも概ね同じ)
書類の提出期限は、今月から賃上げを実施する事業所は今月末日まで、来月から賃上げを実施する事業所は来月末日まで(*)。様式は計画書や実績報告書などと比べて簡素と言える。法人名、代表者名、担当者名、電話番号、メールアドレス、事業所番号などを記入し、要件を満たしていることを確認する項目にチェックを入れるだけだ。
* 賃上げは原則今月から行う決まり。ただし、就業規則の改正などが間に合わない場合は、3月中に2月分も含めた賃上げを実施することも可とされている。
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介護のみらいラボ編集部コメント
いよいよ始まる介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げ。事業者は遅くとも3月から賃上げを実施する必要があり、そのことを報告する書類を都道府県へと提出する義務が生じます。この書類の様式が、各都道府県の公式サイトに掲載され始めています。賃上げの原資となる補助金を得るための最初の手続きが、まずこの書類の提出。施設・事業所は遅滞なく済ませなければなりません。ぜひ、参考にしてください。