#加算#新型コロナウイルス#通所介護
【通所介護】コロナ禍の3%加算、来年度も算定可 利用者5%減が要件
《 介護保険最新情報Vol.1035 》
介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省は2月21日、2021年4月の介護報酬改定のQ&Aを新たに公表。新型コロナ感染拡大による影響を踏まえて、通所系サービスに臨時的に導入した支援策の22年度の扱いを説明するものです。今回のQ&Aでは通所介護などの3%加算と規模区分の特例が取り上げられており、厚労省は引き続き22年度もこれらの支援策の継続方針を明示しています。あわせて、今年度中に3%加算を算定済みの事業所であっても、利用者数の減少などの要件を満たしていれば、来年度も再び算定することができることを表明。介護保険最新情報のVol.1035で広く周知されています。
厚生労働省は21日、昨年4月の介護報酬改定のQ&Aを新たに公表した。新型コロナウイルスの感染拡大による影響を踏まえ、通所系サービスに臨時的に導入した支援策の来年度の扱いを説明するものだ。【Joint編集部】
今回のQ&Aで取り上げられているのは、通所介護などの3%加算と規模区分の特例。厚労省は来年度も、引き続きこれらの支援策を継続していく方針を明示した。
あわせて、今年度中に3%加算を算定済みの事業所であっても、利用者数の減少などの要件を満たしていれば、来年度も再び算定することができると表明。介護保険最新情報のVol.1035で広く周知した。
通所介護などの3%加算と規模区分の特例は、コロナ禍の"利用控え"などで厳しい経営を強いられている事業所を支える目的で、今年度から新たに適用されている。利用者数が減ってしまった場合、事業所は基本報酬を3%加算(原則3ヵ月間)することが可能。大規模型の事業所なら、基本報酬が高い小規模型などの区分へ移ることが認められる。
厚労省はQ&Aで、来年度の3%加算の算定要件を今年度と同様に、「利用者数が前年度平均から5%以上減少していること」とすると説明。「来年度中の利用者減に基づき一度3%加算を算定した事業所は、同一事由による来年度中の再算定はできない」との解釈も示した。
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出典:介護のニュースサイトJOINT
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厚労省は2月21日、2021年4月の介護報酬改定のQ&Aを新たに公表。新型コロナ感染拡大による影響を踏まえて、通所系サービスに臨時的に導入した支援策の22年度の扱いを説明するものです。今回のQ&Aでは通所介護などの3%加算と規模区分の特例が取り上げられており、厚労省は引き続き22年度もこれらの支援策の継続方針を明示しています。あわせて、今年度中に3%加算を算定済みの事業所であっても、利用者数の減少などの要件を満たしていれば、来年度も再び算定することができることを表明。介護保険最新情報のVol.1035で広く周知されています。