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介護職員の「処遇改善支援補助金」で新たなQ&A~実績報告書の記載方法を解説【厚労省】
《 介護保険最新情報Vol.1114 》
厚生労働省は2日、介護職員の賃金を月額3%ほど引き上げるために交付した「処遇改善支援補助金」をめぐり、現場の疑問に答えるQ&Aを新たに公表した。事業所が作成・提出する実績報告書の記載方法に関する内容だ。介護保険最新情報のVol.1114で周知している。【Joint編集部】
今回のQ&Aは1項目のみ。実績報告書の「施設・事業所別個表(別紙様式3-2)」に書き込む補助金の総額について、次のような質問・回答が掲載されている。
問:実績報告書の別紙様式3-2に記載する補助金の総額について、国保連・都道府県の支払い分において、 同一事業所番号で複数のサービスがある際に、サービスごとの内訳を把握できない場合があるが、サービスごとの内訳を区別して記載することが必要か?
答:国保連からの支払い額の通知などで、同一事業所番号で複数のサービスがある場合は、既出のQ&A問4で示している介護予防サービスの取り扱いと同様に、同一事業所番号のサービスのうちどれか1つに一括計上(同一事業所番号の他のサービスについてはゼロ、または空欄)することも可能。なお、この取り扱いにおいても、介護予防サービスの取り扱いと同様に、サービスごとに行を分けて記載すること。
補助金の実績報告書の提出期限は、原則として来年の1月末とされている。
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介護のみらいラボ編集部コメント
12月2日、厚労省は「処遇改善支援補助金」について、現場の疑問に答えるQ&Aを新たに公表しました。今回のQ&Aは1項目のみで「実績報告書の記載方法」について質問と回答が掲載されました。なお、補助金の実績報告書の提出期限は、原則として来年の1月末とされています。