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ケアマネ事業所も介護予防支援の指定対象に 改正介護保険法が公布 厚労省が通知
今月19日、全世代型の社会保障制度の構築に向けて健康保険法や介護保険法などを改正する法律が公布された。国会で今月12日に与党などの賛成多数で成立していた。【Joint編集部】
厚生労働省は23日、この改正法の内容を伝える介護保険最新情報Vol.1153を発出。現場の関係者らに広く周知した。
介護保険法の改正では、要支援の高齢者を対象とするケアマネジメント「介護予防支援」の担い手をめぐるルールが変わる。居宅介護支援の事業所も地域包括支援センターのように市町村から指定を受けて実施できるようになる。
施行は2024年4月1日。政府には地域包括支援センターの業務負担の軽減につなげる狙いがある。
ただ、「介護予防支援」の指定を受ける居宅介護支援の事業所がどこまで増えるかは不透明。現場の関係者の間では「今の報酬水準では難しい」との声も多く、これは次の報酬改定でも論点となりそうだ。
改正介護保険法ではこのほか、介護施設・事業所の収益や費用などを会計年度ごとに自治体へ報告することを原則すべての介護事業者に義務付ける。経営実態の"見える化"を図り、今後の施策の精度を高めることが目的。施行は同じく2024年4月1日からとなる。
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介護のみらいラボ編集部コメント
厚労省が5月23日に「介護保険最新情報Vol.1153」を発出。これは5月19日に公布された全世代型の社会保障制度構築に向けて健康保険法や介護保険法などを改正する法律(※施行は2024年4月1日)を現場関係者らに広く周知するものです。介護保険法の改正では、要支援の高齢者対象のケアマネジメント「介護予防支援」の担い手をめぐるルールが変化し、居宅介護支援の事業所も地域包括支援センターのように市町村から指定を受けて実施できるようになります。