転職先の介護現場で身体拘束が!判断基準と対応策を実例で解説|介護・福祉系弁護士 外岡潤
介護の仕事は、職場が変わればルールも変わり、慣れるまで時間がかかるケースも少なくありません。
『高齢者虐待』『身体拘束』『転倒事故』『ハラスメント』など、日々の業務の中で感じる「これってもしかしたら...」という不安を解消すべく、介護・福祉系弁護士の外岡潤先生に実例を交えて解説いただきました。
今回のテーマは『身体拘束』についてです。
相談内容:転職先のデイサービスで身体拘束を目撃(介護職)
午睡の時間にベッドから転落する可能性があるとの理由で、ベッド柵を4本使い囲っています。
これは身体拘束だと思い、職員に確認したところ「縛っているわけではないので問題ない」との返事が。本当に大丈夫なのでしょうか。
解決策:特定のご利用者の行動の自由を制限するものは「身体拘束」と判断
これは身体拘束になります。平成13年に出された厚生労働省のガイドライン「身体拘束0への手引き」にも。4点柵は身体拘束と記載があります。明確な定義はありませんが、特定のご利用者の行動の自由を制限するものは身体拘束と言えます。
気づいたときはすぐに上司や本部に言うべきですね。
その他にも、感染予防で部屋に鍵を掛ける行為や、ご利用者に鈴を付けることについても法律をベースにわかりやすく解説しています。
実例で解説!転職先で身体拘束が!どこからNG?
この動画は、介護職チャンネル〈シゴトLive〉にて公開中!他にも、転倒事故が起きてしまったときの対応策や、ハラスメントについてなど、実例を交えて解説していますので、チェックしてみてください。
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介護職チャンネル〈シゴトLive〉
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