#介護職#厚生労働省#報酬改定
介護職員の賃上げ、サービスごとの補助率を公表 厚労省 交付は来年6月
《 厚労省 》
介護のみらいラボ編集部コメント
12月24日、厚労省は介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを2022年2月から実施するための新たな補助金について、支給ルール案の詳細を公表。22年6月からで、対象は既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)を取得している施設・事業所。実際の補助額は、サービスごとの常勤換算の介護職員数に応じて設定される"補助率"と、個々の施設・事業所の総報酬とを乗じた額となります。なお介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援などは対象外とされました。
厚生労働省は24日、介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを来年2月から実施するための新たな補助金について、詳しい支給ルール案を公表した。【Joint編集部】
補助金の支給要件、申請方法などはこちらの記事でご確認ください。
補助金の交付は来年6月からで、対象は既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)を取得している施設・事業所。実際の補助額は、サービスごとの常勤換算の介護職員数に応じて設定される"補助率"と、個々の施設・事業所の総報酬とを乗じた額となる。
厚労省が公表したサービスごとの補助率は以下の通りだ。これに施設・事業所の総報酬をかければ補助額を算出できる。

介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援などは対象外とされた。今回の補助率は来年2月から9月までの分。厚労省は10月以降の仕組みについて、「引き続き調整・検討する」と説明している。
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出典:介護のニュースサイトJOINT
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介護のみらいラボ編集部コメント
12月24日、厚労省は介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを2022年2月から実施するための新たな補助金について、支給ルール案の詳細を公表。22年6月からで、対象は既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)を取得している施設・事業所。実際の補助額は、サービスごとの常勤換算の介護職員数に応じて設定される"補助率"と、個々の施設・事業所の総報酬とを乗じた額となります。なお介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援などは対象外とされました。