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介護職員の6千円賃上げ 厚労省、実施要綱とQ&Aを通知 リーフレットやコールセンターも
厚生労働省は25日、介護職員の給与を今年2月分から平均で月6千円引き上げる新たな補助金(介護職員処遇改善支援補助金)について、事業の実施要綱.pdfやQ&A などを通知した。
あわせて、介護施設・事業所に提出を求める計画書や実績報告書の様式を公式サイトに掲載した。介護保険最新情報のVol.1202で関係者へ広く周知している。
計画書の受け付け、締め切りなどのスケジュールは、都道府県がそれぞれ設定していく。今後、事業者が必要な手続きを遅れずに済ませるためには、各都道府県からのアナウンスを確認する必要がある。
厚労省は今回、新たな補助金のルールなどを分かりやすくまとめたリーフレットも公表した。加えて、介護施設・事業所の問い合わせに対応するコールセンターの設置も報告。ここで現場からの質問に答えていくとした。
厚労省コールセンター|050-3733-0222(土日を含む9時から18時)
新たな補助金は、今年度の国の補正予算を原資として介護施設・事業所へ交付されるもの。今年2月から5月の4ヵ月分で、6月以降は介護報酬改定で一本化・拡充される「処遇改善加算」に組み込まれる。
補助額は「処遇改善加算」のように、1ヵ月の総報酬にサービスごとの交付率をかけて算出する。交付率は表の通りだ。
事業者は補助金を受けるために、計画書や実績報告書を都道府県へ提出しなければならない。都道府県ごとであれば、同じ法人内の施設・事業所をまとめて申請できる。
補助金の要件は大きく3つ。下記の通りだ。事業者は多職種の賃上げに充てることもできるが、厚労省は「介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分を」と呼びかけている。
《 介護職員処遇改善支援補助金の要件 》
(1)ベースアップ支援加算を算定していること。
(2)原則として今年2月分から賃上げを実施すること。
◯ 就業規則などの改訂が間に合わない場合は、2月分を3月分にまとめて賃上げすることも可能。
◯ 2月分、3月分は一時金などによる賃上げでも差し支えない。
(3)補助金の全額を賃上げに充てること。加えて今年4月分、5月分の補助額の3分の2以上をベースアップに充てること。
◯ ベースアップは基本給、または毎月決まって支払う手当を指す。
◯ ベースアップ分以外の残り額は賞与や一時金などに充て、全体として補助金の額を上回る賃上げを行うこと。
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介護のみらいラボ編集部コメント
介護職員の給与が2024年2月分から平均で月6千円引き上げる新たな補助金(介護職員処遇改善支援補助金)について、厚労省が事業の実施要綱やQ&Aなどを通知(1月25日)。あわせて介護施設・事業所に提出を求める計画書や実績報告書の様式も公式サイトに掲載しており、介護保険最新情報のVol.1202において関係者へ広く周知しています。