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仕事・スキル 介護施設・職場 2024/10/25

#訪問介護

訪問介護とは?概要や仕事内容、仕事に向く人について徹底解説!

文/中村 楓(介護支援専門員・介護福祉士・介護コラムニスト) thumbnail.jpg

訪問介護は、居宅に介護職員が訪問して生活面の援助や身体介護を行う介護サービスです。これから介護職員として働こうと考えている人のなかには、訪問介護がどんなサービスで、どんな仕事をするのか、知りたいと思っている人もいるのではないでしょうか。

本記事では、入職希望者の視点で訪問介護の種類や働くために必要な資格についてお伝えするとともに、訪問介護で「実施できる・実施できない」3つのサービスや1日の流れについて解説します。また、利用者の立場で訪問介護の費用や利用頻度の決まり、利用するまでの流れについてもみていきましょう。加えて、訪問介護で働くのに向いている人や訪問介護以外の訪問サービスについてもお伝えします。

目次
1.訪問介護とは?
訪問介護の種類
訪問介護で働くために必要な資格
2.訪問介護の3つのサービス内容とは?
直接体に触れて行う「身体介護」
生活面の支援を行う「生活援助」
通院等の支援を行う「通院等乗降介助」
3.訪問介護で実施できない3つのサービス
直接利用者さんの援助に該当しないサービス
最低限の日常生活に必要のない買い物
日常生活の援助の範囲を超えるサービス
4.訪問介護の1日の流れとは?具体例をみてみよう
出社
午前中の仕事
午後の仕事
帰社
5.訪問介護の利用頻度の決まり
要支援の利用頻度は週1~3回
生活援助中心の支援は利用回数が決められている
一日複数回利用の場合は2時間以上間隔を空ける
6.訪問介護の費用
要支援の認定を受けている利用者さんの訪問介護の費用
要介護の認定を受けている利用者さんの訪問介護の費用
7.訪問介護を利用するまでの流れ
要介護または要支援の認定を受ける
担当のケアマネジャーを決める
事業所を選ぶ
ケアプランの作成
8.訪問介護で働くことに向いている人
コミュニケーション能力がある人
責任感が強く一人で仕事を完遂できる人
臨機応変に対応できる人
利用者さんに寄り添える人
健康で体力に自信がある人
9.訪問介護以外の訪問サービスにはどんなものがある?
訪問介護
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
まとめ:訪問介護は利用者さんの自宅の生活を支える仕事

1.訪問介護とは?

車いす

訪問介護とは、利用者さんが居宅で、できる限り自立した日常生活が送れるよう、資格を持つ介護職員が自宅に訪問し、身体面の介護や掃除・洗濯などの生活支援を行う介護保険サービスです。まずは、訪問介護の種類や、訪問介護で働くために必要な資格について、詳しくみていきましょう。

訪問介護の種類

訪問介護では、自宅などの居宅を訪問して身体介護や家事などの生活支援といった介護サービスを提供します。サービスを提供するのは、介護福祉士や介護職員初任者研修等の介護の資格を持っている人です。なお、ここでいう「居宅」は、自宅だけでなく、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの居住系施設も含まれます。

訪問介護を利用できるのは、要支援1~要介護5の認定を受けた人です。要支援の利用者さんを対象とする訪問介護は、介護予防型訪問介護と呼ばれています。

介護度 利用できる訪問介護
要介護1~5 訪問介護
要支援1、2 介護予防型訪問介護

訪問介護には、通常の訪問介護のほかに、定期的な巡回や利用者さんからの連絡によって居宅を訪問して行われる介護や看護などを提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、夜間対応を行う「夜間対応型訪問介護」があります。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、要介護の人が利用でき、滞在時間の幅も広く、1日の訪問回数の制限もありません。費用は月額となっており、24時間の対応が可能です。
「夜間対応型訪問介護」は、18時から翌8時にかけての夜間帯に、介護職員が利用者さんの居宅を訪問してサービスを提供します。「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と同様に、要介護の人が対象となります。介護者に夜間の仕事がある人や、一人暮らしの高齢者に向いているサービスです。

対象者 サービス提供の時間帯
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 要介護 ●24時間の対応が可能。
●1日の訪問回数に制限なし
夜間対応型訪問介護 18時から翌8時にかけての夜間帯

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と「夜間対応型訪問介護」は、地域密着型サービスに該当するため、サービスを提供する事業所がある市町村に住む人に利用が限られています。

訪問介護で働くために必要な資格

前述したように、訪問介護は無資格では働くことができません。訪問介護で働くためには、介護職員初任者研修といった資格が必要です。具体的には以下のような資格や研修を受講することで、訪問介護の仕事に就くことができます。

  • 介護職員初任者研修修了
  • 実務者研修修了
  • 介護福祉士(国家資格)

参考:訪問介護の仕事とは・訪問介護員とは|日本ホームヘルパー協会

ただし、生活援助のみに携わるのであれば、生活援助従事者研修を修了していれば、生活援助専門の訪問介護員として働けます。なお、訪問介護の計画や業務の管理を行うサービス提供責任者の場合は、実務者研修や介護福祉士といった資格が必要です。

2.訪問介護の3つのサービス内容とは?

調理

訪問介護には、「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3つのサービスがあります。それぞれのサービス内容について、詳しくみていきましょう。

直接体に触れて行う「身体介護」

身体介護とは、利用者さんの体に直接触れて行う介護サービスです。具体的には、以下のようなサービスが該当します。

  • おむつ交換、トイレ誘導、ポータブルトイレの清掃等といった排泄介助
  • 食事介助、特段の専門的配慮を持って行う調理等
  • 清拭(全身、部分)及び入浴介助、足浴などの部分浴
  • 洗面、歯磨き、着替えの介助等といった身体整容の介助
  • 寝たきりの利用者さんの体位変換
  • 移乗・移動介助、外出介助
  • 起床及び就寝介助
  • 水と薬の準備や飲んだかの確認、後片付けといった服薬介助
  • 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助

利用者さんの能力を活用しながら一緒に行う掃除や料理は、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助に該当するため、身体介護となります。

生活面の支援を行う「生活援助」

生活援助とは、利用者さんが日常生活を営むことを支援する介護サービスのことです。いわゆる家事に該当する部分が多く、具体的には、以下のような内容が該当します。

  • 掃除(居室内やトイレ、卓上等の掃除、ゴミ出し等)
  • 洗濯(洗濯の一連の動作、取り込みと収納、アイロンがけ等)
  • ベッドメイク(シーツや布団カバーの交換等)
  • 衣類の整理・被服の補修(季節物の入れ替え、ボタン付け等)
  • 一般的な調理、配膳(配膳や片付け、調理など)
  • 買い物、薬の受け取り(日常品の買い物、薬の受け取りなど)

通院等の支援を行う「通院等乗降介助」

通院等乗降介助とは、通院等のために車に乗ったり、下りたりする介助を行う介護サービスです。乗車や降車だけでなく、乗車前後の移動の介助といった一連のサービス行為も含まれます。

3.訪問介護で実施できない3つのサービス

注意

介護保険による訪問介護では、実施できないサービスが決められています。実施できないサービスには、以下の3種類があります。もし、以下のサービスを実施する場合は、自費でのサービスとなります。

直接利用者さんの援助に該当しないサービス

介護保険は、利用者さん自身の自立支援を目的としているため、利用者さんのための支援のみが提供されます。家族の分の食事の準備や来客対応などは、利用者さんに直接関係しないサービスとなるため、介護保険では実施できません。また、買い物支援時に利用者さん以外のものを購入することも難しいでしょう。

最低限の日常生活に必要のない買い物

訪問介護では、利用者さんの日常生活を支援するという目的があるため、最低限の日常生活に必要のない買い物はできません。具体的には、酒やたばこなどの嗜好品や、お中元やお歳暮などの贈答品、家具などの購入などが該当します。
市販薬については、明確な規定はないものの、処方薬との飲み合わせによって体調に影響が出る可能性もあることから、購入できないものとして規定している事業所もあります。

日常生活の援助の範囲を超えるサービス

日常生活の援助の範囲を超えるサービスも、介護保険の訪問介護では行えません。具体的には、草むしりやペットの世話、大掃除、窓のガラス拭き、換気扇の掃除などが該当します。正月の準備や引っ越しの準備、大きな荷物の移動も、日常生活を送るうえで必ず必要な援助とはいえないため、介護保険を利用しての訪問介護では実施できません。

4.訪問介護の1日の流れとは?具体例をみてみよう

タイムシート

訪問介護では、どのような流れで仕事をするのでしょうか。1日の流れについて、みていきましょう。

時間 仕事内容
9:00 利用者さん宅へ訪問
・デイサービスへの送り出し
・朝食のサポート、内服確認
・着替えのサポート
・排泄、清拭ケア
など
10:00 次の訪問先へ移動
10:30 2件目の訪問
・掃除
・昼食の調理
・買い物代行、同行
・排泄ケア
など
11:30 移動
12:00 休憩、次の訪問先へ移動
13:30 3件目の訪問
・入浴、清拭介助
・掃除
・洗濯
・買い物代行、同行
・夕食の支度、調理
・排泄ケア
など
15:00 次の訪問先へ移動
15:30 4件目の訪問
・掃除
・入浴介助
・夕食の調理
・排泄ケア
など
17:30 事務所に戻り業務報告 明日の訪問予定先の確認

出社

常勤の職員の場合、出社して予定を確認後、利用者さん宅へ訪問します。ただし、利用者さんの希望する時間帯によっては、利用者さん宅に直行することもあります。

午前中の仕事

午前中は、2件ほど訪問する事業所が多いでしょう。午前中の支援では、10時ごろまでは朝食のサポートや内服確認、着替え、デイサービスへの送り出しが多いでしょう。10時過ぎからお昼にかけては、掃除や買い物代行、洗濯、昼食の準備などが増えてきます。トイレ誘導やおむつ交換などの排泄の介助も依頼の多い仕事の一つです。

午後の仕事

午後は、2~3件の利用者さん宅を訪問することが多いでしょう。仕事は、洗濯や掃除、買い物代行に加え、入浴介助の依頼が多くなります。15時以降になると、夕食の準備の依頼も増えてきます。排泄介助は一日を通して依頼があります。

帰社

1日の訪問がすべて終わると、事務所に戻り業務報告や翌日の訪問先の確認などを行います。利用者さんの希望する時間によっては、利用者さんのお宅から直帰することもあります。

5.訪問介護の利用頻度の決まり

カレンダーを見る老人と女性

訪問介護は、要支援と要介護で利用頻度のルールが異なっています。また、一日複数回の利用や生活援助中心の支援の場合についても、決まりがあります。それぞれについて、詳しくみていきましょう。

要支援の利用頻度は週1~3回

要支援の利用者さんの場合、明確に表記されていないものの、多くの自治体では要支援1で週1回、要支援2で週2回までが基本とされています。ただし、要支援2の場合は、その必要性が認められれば、週3回実施することもあります。

生活援助中心の支援は利用回数が決められている

要介護の場合、生活支援中心の支援を行うときには、厚生労働省によって要介護度ごとに1ヵ月の利用回数の上限が決められています。
要介護度別の利用回数の上限は、以下の通りです。

要介1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

ただし、利用回数を超えると実施できないのではなく、ケアプランに必要な理由を記載して管轄の自治体に届け出ることで、上限を超えても介護サービスの実施が認められます。

1日複数回利用の場合は2時間以上間隔を空ける

利用者さん一人に対し、訪問介護サービスを1日複数回提供する場合は、サービスの間隔を2時間以上空ける必要があります。もし、間隔が2時間未満の場合は、まとめて1回の実施としてみなされてしまいます。
例外として、緊急時や看取り期の訪問などの場合は、間隔が2時間以内であっても必要性があると認められるため、それぞれ1回の実施とみなされる場合もあります。

6.訪問介護の費用

介護イメージ

介護保険で訪問介護を利用する場合、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。訪問介護は、要支援と要介護で費用の設定が異なります。それぞれについて、詳しくみていきましょう。

要支援の認定を受けている利用者さんの訪問介護の費用

要支援の場合、週の利用頻度によって月額で費用が決まっています。そのため、月1回でも、毎週の利用でも、その月に利用があれば月額の費用がかかります。
1割負担の場合、費用は以下の通りです。月途中で利用が開始になった場合には、その月は日割計算となります。

利用頻度 費用
週1回程度の利用 1,176円
週2回程度の利用 2,349円
週2回を超える利用 3,727円

要介護の認定を受けている利用者さんの訪問介護の費用

要介護の場合は、1回あたりの費用が種類ごとに決められています。身体介護と生活援助は、時間ごとに、通院等乗降介助は1回あたりで費用が設定されています。1割負担の場合、費用は以下の通りです。

サービス内容 時間 費用
身体介護 20分未満 167円
20分以上30分未満 250円
30分以上1時間未満 396円
1時間以上1時間半未満 579円
生活援助 20分以上45分未満 183円
45分以上 225円
通院等乗降介助(1回あたり) 99円

身体介護と生活援助の時間による区分には違いがあるので注意しましょう。

7.訪問介護を利用するまでの流れ

介護保険

続いて、利用者さんが訪問介護を利用するまでの流れについてみていきましょう。

要介護または要支援の認定を受ける

訪問介護は介護保険サービスの1つですので、介護認定を受ける必要があります。これまで介護認定を受けたことがない人や、介護認定は受けたけれど期限が切れている人は、介護申請をしなければなりません。介護申請は、住んでいる自治体の担当窓口で行います。お住まいの地域を管轄する地域包括支援センターや居宅介護支援事業所でも、申請の代行ができます。

介護申請ができる窓口 自治体の担当窓口
地域包括支援センター
居宅介護支援事業所

申請を行うと、自宅に介護認定調査員が訪問して、認定調査を行います。認定調査は、利用者さんの状況について30分~1時間ほど聞き取りや動作の確認が行われ、1か月ほどで認定結果が利用者さんの自宅に届きます。

担当のケアマネジャーを決める

認定結果が出た後には、担当のケアマネジャーを決めます。急ぐ場合には、介護申請と同時にケアマネジャーを探す必要があるでしょう。ケアマネジャーは、要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所が担当となります。ただし、居宅介護支援事業所が地域包括支援センターの委託を受けている場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーでも要支援の人を担当することが可能です。
ケアマネジャーは利用者さん自身が選べますが、どこの事業所を選んだらいいか迷ったときには、地域包括支援センターに相談すると紹介されます。

事業所を選ぶ

ケアマネジャーを決めた後や、すでに担当のケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーに相談して事業所を選びます。すでに利用したい事業所が決まっている場合は、ケアマネジャーに伝えることで、事業所と連携を取って利用できるように手続きが進められます。まだ事業所が決まっていない場合は、いくつか事業所を見積もったなか0から、希望の事業所を選ぶことになります。

ケアプランの作成

介護保険サービスは、ケアプランが作成されていること、必要なサービスがケアプランに位置付けられていることが必要です。そのため、利用者さんは利用したい事業所が決まったら、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼することになります。
ケアプランが作成されると、事業所の担当者とケアマネジャーとともに自宅で担当者会議が開催されます。会議でケアプランに利用者さんが同意し、事業所と契約を終結すると、いよいよサービスの利用開始となります。

8.訪問介護で働くことに向いている人

笑顔の介護士

訪問介護で働きたいと思ったとき、「自分は訪問介護に向いているのだろうか?」と不安になることもありますよね。ここでは、訪問介護の仕事に向いている人についてみていきましょう。

コミュニケーション能力がある人

訪問介護は、利用者さんの自宅に訪問して1対1で対応することが多いため、コミュニケーション能力が求められます。ヘルパーに遠慮する利用者さんも多く、はじめはなかなかコミュニケーションが取れないこともあるでしょう。
そのため、訪問介護の仕事は、人と話すことが好きな人や、明るく笑顔で挨拶や声がけができる人が向いているといえます。

責任感が強く一人で仕事を完遂できる人

訪問介護は自宅でサービスを提供するため、施設での業務と異なり、その場にあるもので対応する必要があります。設備が整わないなか、必要とされる業務を一人で成し遂げなければなりません。そのため、自分でしっかり考え、責任感を持って仕事を完遂できる人は訪問介護に向いているでしょう。

臨機応変に対応できる人

訪問介護では、予想外の出来事も多々あります。自宅を訪問中に利用者さんの具合が悪くなることや、訪問したら倒れていた、といったこともあるでしょう。このような緊急事態であっても、まずは一人で対応することが多くなります。そのため、慌てず冷静に、臨機応変に対応できる人が、訪問介護には向いているでしょう。
また、訪問介護のサービス提供時間は短時間であるため、限られた時間のなかで利用者さんの状況を把握する必要もあります。小さな変化に気付ける敏感な人、気配りができる人にも、訪問介護はピッタリの仕事といえるでしょう。

利用者さんに寄り添える人

訪問介護の利用者さんの多くは一人暮らしです。特に、生活援助を利用する人は、介護保険の規定上、一人暮らしの人が多く利用しています。一人暮らしの利用者さんは、「誰かと話をしたい」「自分の気持ちを聞いてほしい」という人も少なくありません。自宅での生活にこだわりを持っている人も多いでしょう。
そのため、利用者さんの気持ちに寄り添い、利用者さん目線で支援ができる人は訪問介護に向いています。

健康で体力に自信がある人

訪問介護は、意外と重労働です。1日に何件もの利用者さんのお宅を訪問し、それぞれの利用者さんに合わせていろいろなサービスを提供します。エアコンがないお宅や、あまり使わないという利用者さんも多く、想像以上に体力を消耗することもあります。そのため、体力に自信がある人は訪問介護に向いているでしょう。

また、ヘルパーが体調を崩してしまうと、他の職員に交代を依頼したり、利用者さんに予定を変更してもらったりしなければならず、同僚や利用者さんに迷惑がかかることもあります。訪問介護では、できる限り変更することがないよう、日々の体調管理が必要となるため、健康で体力に自信がある人にはピッタリといえるでしょう。

9.訪問介護以外の訪問サービスにはどんなものがある?

介護士と車いすの男性

介護保険サービスには、訪問介護以外にも以下のような訪問サービスがあります。それぞれについて、詳しくみていきましょう。

訪問看護

訪問看護は、看護師や准看護師、保健師などが医師の指示のもとで自宅に訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。在宅生活に合わせた清潔ケアや生活指導、必要に応じて医療行為などが行われます。看護師以外にも、理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリテーションを行うこともあります。

訪問入浴介護

訪問入浴は、介護士と看護師が自宅に訪問し、持参した浴槽によって入浴の介助を行う介護サービスです。自宅での環境や心身状態によって、自宅での入浴が難しい人が対象となります。利用には、医師による入浴許可が必要です。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、心身の機能維持や回復、日常生活の自立を助けることを目的としたリハビリテーションを行うサービスです。身体機能訓練や自宅での生活に直結した訓練、福祉用具や住宅環境に関するアドバイス、家族への指導などが行われます。
訪問リハビリテーションは医師からリハビリテーションの必要性を認められなければ実施できません。また、通院が可能な場合は、通所サービスの利用が優先されます。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導は、病院や診療所の医師、歯科医師、薬局の薬剤師などが自宅に訪問し、療養上の管理や指導などを行います。基本的には、通院が困難な人が対象です。具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士による訪問があります。
なお、医師と歯科医師、管理栄養士による居宅療養管理指導は月2回まで、薬剤師と歯科衛生士による居宅療養管理指導は月4回までと規定されています。

まとめ:訪問介護は利用者さんの自宅の生活を支える仕事

介護士と車いすの男性

訪問介護は、利用者さんの自宅での生活を支える介護サービスです。自宅で生活する利用者さんにとっては、欠かせないサービスの一つといえるでしょう。介護職にとっては、1対1で対応することが多いサービスであり、責任感や臨機応変な対応が求められます。利用者さんとじっくり関わりたいという人には、やりがいのある仕事となります。これから介護の仕事への就職や転職を考えているのであれば、ぜひ訪問介護も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

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中村楓(Kaede Nakamura)

介護福祉士・介護コラムニスト

現役介護支援専門員。介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級、認知症介護実践者研修の資格を持つ。病院や通所リハビリ、デイサービスで介護福祉士として働き、生活相談員や介護認定調査員の経験も持つ。「介護の未来を明るくする」をモットーに、現場感ある記事を書く介護コラムニストとしても活動中。

中村楓の執筆・監修記事

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