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仕事・スキル 介護士の常識 2024/02/05

要介護3とは?状態や利用できるサービス、留意点を解説

文/福田明(松本短期大学介護福祉学科教授) thumbnail_3.jpg

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受け、要介護度(その人がどの程度の支援や介護を必要とするのか)を明らかにする必要があります。要介護度は要支援1・2、要介護1~5の7段階に分けられ、要介護3は要介護1~5の中間に位置します。

ここでは、要介護3とはどのような状態か、要介護3と認定された際に留意すべき点は何か、要介護3で利用できるサービスには何があるのかなどについて解説していきます。

1.要介護3とは?

要介護度と要介護3

要介護3は、寝たきりではないものの、日常生活のなかで何かしらの介護が必要な状態を指します。具体的には、立ち上がりや歩行が困難で、移動の際に車いすを使用する場面が増えたり、排泄や入浴、衣服の着脱などにも、身体的な介護が必要になったりする状態です。また、理解力や記憶力が低下するなど、認知症の症状によって日常生活に支障が生じるケースもあります。

要介護3の認定者数と割合

要介護の認定者数を見ると、要介護3は91.8万人で全体の18.5%を占め、要介護1の28.7%、要介護2の23.4%に次いで3番目に多くなっています。介護保険制度が始まった2000(平成12)年度の要介護3の認定者が35.5万人だったため、約20年間で2.5倍以上増えたことになります。

■要介護者の状況:2021(令和3)年度時点

要介護度 認定者数 割合
要介護1 142.9万人 28.7%
要介護2 116.2万人 23.4%
要介護3 91.8万人 18.5%
要介護4 87.4万人 17.6%
要介護5 58.6万人 11.8%
合計 496.9万人 100.0%

厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」より筆者作成

要介護3となった主な原因

介護が必要となった主な原因を要介護度別に確認してみると、要介護4・5では「脳血管疾患(脳卒中)」が最も多くなっています。それに対して、要介護3では「認知症」が25.3%で最も多く、次いで「脳血管疾患(脳卒中)」が19.6%、「骨折・転倒」12.8%という結果でした。つまり、要介護3に至った理由は、脳血管疾患(脳卒中)の後遺症である片麻痺や骨折などによる身体機能の低下だけでなく、認知症による影響も大きいことが分かります。

■要介護度別に見た介護が必要となった主な原因:2022(令和4)年6月時点

要介護度 1位 2位 3位
要介護1 認知症 26.4% 脳血管疾患(脳卒中) 14.5% 骨折・転倒 13.1%
要介護2 認知症 23.6% 脳血管疾患(脳卒中) 17.5% 骨折・転倒 11.0%
要介護3 認知症 25.3% 脳血管疾患(脳卒中) 19.6% 骨折・転倒 12.8%
要介護4 脳血管疾患(脳卒中) 28.0% 骨折・転倒 18.7% 認知症 14.4%
要介護5 脳血管疾患(脳卒中) 26.3% 認知症 23.1% 骨折・転倒 11.3%

厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査の概況」

要介護3と認知症との関連

要介護3のなかには認知症を患っている人が多く、その症状で日常生活に支障をきたすこともあります。例えば、「自分のものが盗られた」と思い込む被害妄想や、現実にはないものが見えたり聞こえたりする幻覚、家のなかや外を絶えず歩き回る徘徊、意欲が低下して無気力・無関心となるアパシーといった症状が生じ、周囲の人たちをとまどわせるケースも見られます。
こうしたケースでは、家族だけで対応することが難しいため、担当の医師(かかりつけ医)や介護支援専門員(ケアマネジャー)などの専門家に相談し、適切な治療やサービスを受けることが大切です。

要介護3と要介護2の違い

要介護3は、要介護2よりも身体機能が低下し、自分の力だけでは行えないことが多くなるため、介護の必要性が高まります。例えば、要介護2では支えがあれば自力で立ち上がれ、4点杖や歩行器などを使って歩行できる人もいますが、要介護3になると立ち上がりや歩行が困難となり、車いすを使用する場面が増えます。入浴や排泄なども、要介護2では部分的な介護で済むのに対し、要介護3ではほぼ全面的な介護が必要です。
認知症がある場合は、要介護2よりも要介護3のほうが症状は出やすくなり、記憶力や理解力の低下、時間・場所・人が分からなくなる見当識障害、物事を計画的に進められなくなる実行(遂行)機能障害などが目立つこともあります。

要介護3と要介護4の違い

要介護3から要介護4になると、身体機能がさらに低下します。前述のとおり、要介護3では立ち上がりや歩行が困難となりますが、座った姿勢は自分で保つことができます。一方、要介護4は立ち上がりや歩行が難しくなる上に、座った姿勢も保てなくなり、寝たきりの状態となることも珍しくありません。そのため、要介護4では入浴や排泄に加えて、食事や着替えなど日常生活のほぼすべてに介護が必要な状況となります。
要介護4では認知症も悪化し、意思疎通ができなくなったり、不安や混乱が強まったり、暴言や介護への抵抗といった攻撃的な態度を示したりする人もいます。このような場合、事故や危険が起こりやすいため、本人を1人にせず、かたわらで見守る必要があるでしょう。

2.要介護3の認定基準

要介護度を判定する際の判断基準の1つに、「要介護認定等基準時間」があります。これは、支援や介護にかかる時間の目安を要介護度別に定めたものです。例えば、要介護認定等基準時間が「70分以上90分未満」と判断されれば、要介護3と認定される可能性が高くなります。また、それよりも短い「50分以上70分未満」であれば要介護2に、「90分以上110分未満」であれば要介護4にそれぞれ認定されやすくなります。
なお、身体的な機能だけを見れば要介護2の状態でも、被害妄想や幻覚などの認知症の症状によって日常生活に支障が生じている状況であれば、要介護3と認定される可能性もあります。

■要介護認定等基準時間

要介護度 要介護認定等基準時間
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

3.要介護3と認定された際に留意すべき点は?

要介護3と認定された際に留意すべきことは、大きく分けて2つあります。1つは、家族が介護している場合に、その負担を軽減できるよう配慮することです。
特に、要介護3は要介護1・2に比べて家族の介護負担が高まりやすい傾向にあります。同居の主な介護者が「ほとんど終日」介護している状況を確認してみると、要介護3では要介護2の2倍近い31.9%が該当しました。介護負担が高まれば、本人だけでなく家族の疲れや不安も高まり、共倒れするおそれがあるため、負担軽減を図ることが不可欠でしょう。
2つ目の留意点として、家族だけで抱え込まず、適切なサービスを活用していくことが挙げられます。これは共倒れの状況を避けるための手段でもあり、その際は介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士などの専門家と連携することが必須です。

■要介護度別に見た同居の主な介護者が「ほとんど終日」介護している状況

graph

厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査」より筆者作成

4.要介護3で受けられるサービスは?

要介護度によって受けられるサービスの内容は異なってきます。以下に、要介護3で利用可能なサービスをいくつか紹介します。

自宅で受ける訪問系サービス(ホームヘルプサービス)

(1)訪問介護
自宅を訪問した介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)から、入浴、排泄などの身体介護や調理、洗濯といった生活援助が受けられます。

(2)訪問入浴介護
自宅の浴槽では入浴が困難な場合は、浴槽を積んだ入浴車に自宅を訪問してもらい、入浴の支援が受けられます。

(3)訪問看護
医師の指示に基づき、自宅を訪問した看護師などから呼吸・脈拍・血圧などの健康チェックや、病気・障害に応じた看護を受けられます。

(4)訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、自宅を訪問した理学療法士や作業療法士などから、病気・障害に応じたリハビリテーションを受けられます。

(5)居宅療養管理指導
通院が難しい場合は、自宅で医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などから、健康管理や歯科指導、服薬指導、栄養指導などが受けられます。

(6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、自宅で訪問介護と訪問看護が連携したサービスが受けられます。

(7)夜間対応型訪問介護
夜間に自宅で安否確認やトイレなどでの排泄介護、おむつ交換、体位変換、緊急時の対応などのサービスが受けられます。

自宅から通って受ける通所系サービス

(1)通所介護(デイサービス)
日中、デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスが受けられます。

(2)通所リハビリテーション(デイケア)
日中、介護老人保健施設や介護医療院、病院などに通い、必要なリハビリテーションや食事、入浴などのサービスが受けられます。

(3)地域密着型通所介護
定員が18名以下の小規模なデイサービスで、サービス内容は通所介護と変わりません。

(4)認知症対応型通所介護
日中、認知症の利用者がデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスが受けられます。

短期間の宿泊サービス

(1)短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間宿泊し、食事や入浴などのサービスが受けられます。短期入所療養介護とともにショートステイとも呼ばれます。

(2)短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間宿泊し、食事や入浴、リハビリテーションなどのサービスが受けられます。

通い・訪問・短期間の宿泊がセットになったサービス

(1)小規模多機能型居宅介護
利用者の希望や状況に応じて、同じ事業所から通いによるデイサービス、訪問によるホームヘルプサービス、短期間の宿泊であるショートステイの3つを組み合わせたサービスが受けられます。

(2)看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスが受けられます。

福祉用具のレンタルと購入のサービス

(1)福祉用具貸与
要介護3の場合は、以下の①~⑫の福祉用具が1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)負担でレンタルできます。
例えば、ベッドから車いすへの移動が自力で行えない場合は、スライディングボードや移動用リフトを活用し、介護者の負担軽減を図ります。認知症で行方不明になる危険性がある場合は、外に出ようとすると感知して知らせてくれる、認知症老人徘徊感知機器の利用も有効です。

■福祉用具貸与の対象品目

要介護度 対象となる福祉用具
要支援1・2、要介護1 ①手すり(工事不要)、②スロープ(工事不要)、③歩行器、④歩行補助杖
要介護2・3 ①~④、⑤車いす、⑥車いす付属品(クッションなど)、⑦特殊寝台(介護用ベッド)、⑧特殊寝台付属品(サイドレール、スライディングボードなど)、⑨床ずれ防止用具、⑩体位変換器、⑪移動用リフト(吊り具を除く)、⑫認知症老人徘徊感知機器
要介護4・5 ①~⑫、⑬自動排泄処理装置(本体部分)

参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? - 福祉用具貸与」

(2)特定福祉用具販売
入浴や排泄などの場面で身体に直接触れて使用するため、レンタルには向かない福祉用具(以下の①~⑥)を販売するサービスです。ただし、要介護3の場合、自動排泄処置装置の本体部分がレンタルできないため、⑥の自動排泄処置装置の交換可能部分だけを購入することはありません。一方、移動用リフトをレンタルした際は、セットで④の移動用リフトのつり具部分を購入する必要があります。
対象となる福祉用具を購入した場合は、手続きによって購入費の9割(一定以上の所得がある場合は8割または7割)が戻ってきます。ただし、同じ年度内(4月~翌年3月)で対象となる福祉用具の購入額が上限の10万円を超えた場合、超えた分は全額自己負担となるため注意が必要です。

■特定福祉用具販売の対象品目

① 腰掛便座 ポータブルトイレ、便座の高さを上げて立ち上がりやすくする補高便座、和式便座の上にかぶせて洋式便器にする据置式便座 など
② 入浴補助用具 入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽内手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ など
③ 簡易浴槽 空気式や折りたたみ式で簡単に移動できるものであって、工事不要なもの
④ 移動用リフトのつり具の部分 移動用リフトを使用し、利用者を包み込むシート
⑤ 排泄予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、尿量が一定値に達した場合に排泄のタイミングであることを利用者や家族などに自動で通知
⑥ 自動排泄処理装置の交換可能部分 自動排泄処理装置に使われるレシーバー、チューブ、タンクなどのうち、介護者が簡単に交換できるもの

施設などへの入居サービス

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
自宅での生活が難しい要介護3以上の利用者が入居し、入浴、排泄、食事などの介護やレクリエーション、行事参加などのサービスを受けられます。ただし、本人が施設への入居を希望しても、施設のベッドに空きがなければ入居することはできません。事実、要介護3以上で介護老人福祉施設の入居待ちとなっている待機者数は、2022(令和4)年4月時点で25.3万人にのぼっています。
入居は要介護4・5のほうが優先される傾向にあるため、要介護3の場合は空きが出るまで、介護老人保健施設や有料老人ホームなどに入居したり、さまざまなサービスを活用しながら自宅での生活を継続したりすることになります。

■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の待機者数

2022(令和4)年度 2019(令和元)年度
入居待機者数 25.3万人 29.2万人

厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)」

(2)介護老人保健施設
自宅での生活復帰を目指して、入浴、排泄、食事などの介護や必要な看護・リハビリテーションが受けられます。退院したものの歩行が不安定な場合は、歩行訓練や自宅復帰の準備を行う目的で、自宅に戻る前に入居することもあります。
また、介護老人福祉施設にすぐに入居できないケースでは、空きが出るまでの間、介護老人保健施設に入居することも珍しくありません。

(3)介護医療院
長期間の療養が必要な利用者が入居して、入浴、排泄、食事などの介護や必要な医療・看護を受けられます。

5.要介護3とサービスの利用状況

居宅サービスと施設サービスでは、どちらの利用が多いのか?

サービスの利用状況を見ると、要介護度が上がるにつれて、訪問介護や通所介護などの居宅サービスの利用率が下がり、介護老人福祉施設や介護老人保健施設といった施設サービスの利用率が上がる傾向にあります。例えば、居宅サービスの利用率は要介護3で18.0%となっていますが、これは要介護2の28.2%よりも10%以上低い状況です。一方、施設サービスの利用率を見ると、要介護3は24.5%を占め、要介護2の8.4%よりも約3倍多くなっています。
このことから、要介護3は居宅サービスから施設サービスへの転換点といってよいでしょう。

■要介護度別に見た居宅サービス・施設サービスの利用状況:2023(令和5)年7月時点

要介護度 居宅サービス 施設サービス
利用者数 利用率 利用者数 利用率
要介護1 1092.1千人 31.8% 47.9千人 4.9%
要介護2 968.3千人 28.2% 81.2千人 8.4%
要介護3 616.6千人 18.0% 237.5千人 24.5%
要介護4 469.3千人 13.7% 353.9千人 36.5%
要介護5 283.7千人 8.3% 248.2千人 25.6%

厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和5年7月審査分)結果の概要」をもとに筆者作成

要介護3で入居する割合が多い施設は?

介護保険制度では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院で施設サービスが行われています。3施設の利用状況を見ると、要介護4では介護老人福祉施設、要介護5では介護医療院の利用率がそれぞれ際立っています。それに対して、要介護3では介護老人福祉施設が26.1%で最も多く、次いで介護老人保健施設が24.2%、介護医療院が10.1%という結果でした。つまり、要介護3の場合は介護老人福祉施設と介護老人保健施設の利用状況がほぼ同水準で多いことが分かります。
以上のことからも、要介護3では自宅での生活が徐々に困難となっている状況がうかがえます。

■要介護度別に見た施設サービスの利用率

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院
要介護1 1.0% 12.6% 2.2%
要介護2 2.9% 19.0% 3.9%
要介護3 26.1% 24.2% 10.1%
要介護4 40.4% 27.8% 38.7%
要介護5 29.6% 16.3% 45.0%

厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計の概況(令和3年5月審査分~令和4年4月審査分)」

6.要介護3で1人暮らしはできるか?

要介護3は身体機能の低下や認知症によって、日常生活のほとんどの場面で介護が必要な状態です。特に、理解力・判断力が著しく低下した場合は、食べてはいけないものを口に入れたり、薬を間違って服用したりするなどの事故の発生も心配されます。そのため、要介護3での1人暮らしは難しい状況にあるといえるでしょう。事実、要介護度別の単独世帯(1人暮らし)の状況は、要介護2で16.5%なのに対し、要介護3では9.0%となっています。
ただし、訪問介護や通所介護、短期入所の利用回数を増やしたり、家族が日々安否確認を行ったりするなど、本人に適した支援体制を整えることができれば、要介護3であっても1人暮らしは可能です。

■要介護度別に見た単独世帯の状況

graph

厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査」

7.要介護3でサービスを利用した際にかかる費用は?

介護保険制度では、1か月あたりの区分支給限度基準額が定められています。要介護3は区分支給限度基準額が270,480円となっており、この金額の範囲内であれば、1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)負担で介護保険サービスを利用することが可能です。ただし、区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超過分の費用については全額自己負担となります。
また、区分支給限度基準額は要介護度が上がるにつれて、金額が高く設定されています。特に、要介護2から要介護3に上がった場合は約8万円も高くなり、使えるサービスの種類や回数が増えます。
ちなみに、介護老人福祉施設や介護老人保健施設への入居などは、区分支給限度基準額の対象外です。また、福祉用具の購入では異なる利用限度額が適用されるため、注意が必要です。

■要介護度別に見た区分支給限度基準額と自己負担額

要介護度 区分支給限度基準額 自己負担額
1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

※2019(令和元)年10月から適用された区分支給限度額(1単位10円の場合)
厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」をもとに筆者作成

まとめ

要介護3は、寝たきりではないものの、日常生活のほとんどの場面で介護が必要な状態です。要介護3に至った理由は、身体機能の低下だけでなく、認知症による影響も大きいため、認知症への理解を深めることも大切です。

要介護3では同居の介護者が「ほとんど終日」介護している状況が約3割にのぼるため、家族介護者の負担軽減を図ることが重要となります。

また、「要介護3=施設サービス」と単純に考えるのではなく、利用者自身がどのような生活を送りたいのか、その思いを尊重する姿勢も大切です。もし、要介護3の利用者が1人暮らしを希望しているならば、その実現に向けて取り組むことが求められます。その際は、介護支援専門員(ケアマネジャー)などの専門家とよく相談し、本人の状況に適した支援体制を十分に整える必要があるでしょう。

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福田明(Akira Fukuda)

松本短期大学介護福祉学科教授 博士(社会福祉学)

1977年、長野県生まれ。介護老人保健施設で勤務した後、2006年度から母校である松本短期大学介護福祉学科で教鞭を執り始め、現在に至る。この間、九州保健福祉大学大学院連合社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士(後期)課程を修了。主な所持資格は、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員。

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