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日常業務に関する知識

サービス担当者会議

サービス担当者会議とは、介護保険制度において、利用者に関わる専門職が専門的見地から意見を述べて、より精度の高い介護や援助、医療行為を提供するために行う会議。介護保険の居宅介護支援では、計画を作成する過程(ケアマネジメントなど)で、介護支援専門員が主宰(招集し議事進行)します。設定目標や、利用するサービス、社会資源などがふさわしいか、などを利用者本人・家族を含めて、専門職間で話し合います。

ケアマネジメント(介護支援・介護予防支援)

ケアマネジメントとは、介護を必要とする人の自立支援を目的として行う、課題分析の実施、介護サービス計画(ケアプラン)原案の作成、サービス担当者会議の主宰、計画の確定、サービスなどの仲介・調整、モニタリングの実施と評価などの一連の業務を指します。介護保険居宅介護支援や介護予防支援においては、介護報酬の給付管理業務までを含みます。

ケアプラン

介護保険において、介護保険サービスを利用するために作成される介護サービス計画(居宅サービス計画、施設サービス計画、介護予防サービス・支援計画)の総称。一般的には介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成しますが、利用者自身が作成することもできます。居宅の要介護者に対する計画を「居宅サービス計画」、要支援者に対する計画を「介護予防サービス・支援計画」、介護保険施設に入所する要介護者に対する計画を「施設サービス計画」といいます。なお、障害者総合支援法においては、相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」が、ケアプランに相当します。

介護計画

介護計画とは、介護保険で作成する「介護サービス計画(ケアプラン)」の中に位置づけられた各サービスの種類ごとの「個別援助計画」のことを指します。訪問介護計画、通所介護計画、短期入所生活介護計画などがあります。障害者総合支援法では、相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」に対し、その計画に沿ってサービス管理責任者が作成する「個別支援計画」がこれに相当します。

要介護認定・要支援認定

要介護認定・要支援認定とは、介護保険制度において、第1号被保険者と第2号被保険者が、介護保険給付によるサービスを利用するための手続き。保険者である市町村等に申請し、訪問(認定)調査の結果と主治医意見書を基にしたコンピュータによる一次判定を経て、介護認定審査会による二次判定により、要支援1・2、要介護1~5のいずれか、あるいは非該当と判定されます。

監修者永嶋 昌樹(ながしま まさき)

現職:日本社会事業大学社会福祉学部 准教授(「高齢者福祉論」「介護過程の展開と実践」)

略歴:社会福祉事業団に就職後、特別養護老人ホーム介護職員、在宅介護支援センター相談員・介護支援専門員(ケアマネジャー)など約12年間の現場実務を経て、大学の専任教員として福祉専門職養成に携わる。

学位資格:博士(社会福祉学)、介護福祉士、社会福祉士

社会活動:公益社団法人東京都介護福祉士会会長、介護福祉士国家試験委員、東京都介護保険審査会委員など

著書:『保育・福祉のための社会福祉援助技術事例研究』(共著, 建帛社)、『これからの訪問介護と施設介護の視点』(共著, ぎょうせい)、『アクティブラーニングで学ぶ介護過程ワークブック』(共著, みらい)、『介護教育方法の理論と実践』(共著, 弘文堂)など

制作/エディポック

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