自己決定とは、利用者が、自分自身の意思で選択し、最終的に自ら決定することを指します。援助者には、利用者の自己決定(の機会)を確保すること、また妨げられないようにすることが求められます。自己決定には、本来は決定した本人の責任が伴うことから、援助者は利用者が自己決定できるための十分な情報を提供しなければなりません。また、認知症や障害によって自己決定が困難であると考えられる場合であっても利用者の意思意向を確認し、尊重できるように支援する必要があります。
●関連用語
監修者:永嶋 昌樹(ながしま まさき)
現職:日本社会事業大学社会福祉学部 准教授(「高齢者福祉論」「介護過程の展開と実践」)
略歴:社会福祉事業団に就職後、特別養護老人ホーム介護職員、在宅介護支援センター相談員・介護支援専門員(ケアマネジャー)など約12年間の現場実務を経て、大学の専任教員として福祉専門職養成に携わる。
学位資格:博士(社会福祉学)、介護福祉士、社会福祉士
社会活動:公益社団法人東京都介護福祉士会会長、介護福祉士国家試験委員、東京都介護保険審査会委員など
著書:『保育・福祉のための社会福祉援助技術事例研究』(共著, 建帛社)、『これからの訪問介護と施設介護の視点』(共著, ぎょうせい)、『アクティブラーニングで学ぶ介護過程ワークブック』(共著, みらい)、『介護教育方法の理論と実践』(共著, 弘文堂)など
制作/エディポック