児童発達支援管理責任者になるには?実務経験の要件・研修日程を解説

児童発達支援管理責任者資格を取得したいものの、「実務経験はどれくらい必要?」「研修はいつ受けられる?」と疑問を抱える方は少なくありません。特に現場で働きながら情報収集をする場合、自分が今どの段階にいるのか、何から準備すればよいのか判断しづらく、不安を抱えたまま時間だけが過ぎてしまうケースもあるでしょう。
当記事では、児童発達支援管理責任者になるための全体のステップ、実務経験の要件、必要な研修を解説します。資格取得までの道のりを具体的にイメージできれば、キャリアアップの計画を立てやすくなるでしょう。
目次
- 2. 児童発達支援管理責任者の仕事内容
- 2-1. 個別支援計画の作成と管理
- 2-2. 保護者支援と相談業務
- 2-3. 職員への指導と助言
- 2-4. 関係機関との連携と調整
- 2-5. 事務作業と安全管理
- 4. 児童発達支援管理責任者になるには?実務経験に関する要件
- 4-1. 相談支援業務に従事している場合
- 4-2. 直接支援業務に従事している場合
- 4-3. 社会福祉主事等に該当し直接支援業務に従事している場合
- 4-4. 一定の国家資格を有して相談支援業務・直接支援業務に従事している場合
- 6. 【2025年度】児童発達支援管理責任者になるための研修の日程
- 6-1. 東京都における研修の日程
- 6-2. 大阪府における研修の日程
- 6-3. 神奈川県における研修の日程
- 6-4. 愛知県における研修の日程
- 6-5. 福岡県における研修の日程
- 6-6. 宮城県における研修の日程
- 6-7. 北海道における研修の日程
- 7. 児童発達支援管理責任者の実務経験(OJT)に関する要件の例外措置
- 7-1. 【要件1】基礎研修開始時点で実務経験要件をクリア
- 7-2. 【要件2】個別支援計画の作成業務経験を6か月以上
- 7-3. 【要件3】指定権者への届出
1. 児童発達支援管理責任者とは
児童発達支援管理責任者(児発管)とは、障害のある子どもや家族のニーズに合わせて、適切な療育サービスが提供されるよう支援の全体像を管理する責任者です。2012年の児童福祉法改正で制度として位置づけられ、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児支援では1名以上の配置が義務付けられています。
主な役割は、子どもの状況を丁寧に把握し、長期・短期目標を設定した個別支援計画を作成することです。また、計画に基づく支援が適切に行われているかを6か月に一度以上モニタリングし、必要に応じて計画を更新します。さらに、支援場面への同席や家族への相談支援、保育士・児童指導員への助言、関係機関との連携、記録作成など、多岐にわたる業務を担います。子どもの成長を間近で感じられることや、家族と喜びを共有できることは、児発管として働く大きなやりがいとなっています。
(出典:職業情報提供サイト(job tag)「児童発達支援管理責任者」
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https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/568)
2. 児童発達支援管理責任者の仕事内容
児童発達支援管理責任者の仕事内容は多岐にわたり、子どもや家族の状況に応じて適切な支援が行われるよう全体を調整する役割を担います。ここでは、実際の業務内容を分かりやすく紹介します。
2-1. 個別支援計画の作成と管理
個別支援計画は、子ども一人ひとりの発達状況や特性、家庭環境、保護者の意向を踏まえて、必要な支援内容と達成すべき目標を整理するための重要な書類として位置づけられています。まず、サービス提供前に実施するアセスメントで、発達面や心理状況、生活環境、保護者のニーズを丁寧に把握し、長期目標・当面の目標・具体的な支援内容を明確にします。
計画案は担当者会議での意見を反映し、子どもと保護者に説明の上同意を得て確定します。計画は作って終わりではなく、少なくとも6か月に1回以上モニタリングを行い、支援の進み具合や課題を確認しながら必要に応じて見直します。こうした継続的な管理により、子どもの成長に合わせた支援を途切れなく提供し続けることが可能です。
2-2. 保護者支援と相談業務
子どもの成長を効果的に支えるためには、保護者が抱える不安や悩みに寄り添い、安心して療育に向き合える環境づくりが必要になります。児童発達支援管理責任者は専門的な知識と経験をもとに、子育ての困りごとや障害特性への理解、将来への不安など、幅広い相談に応じ、必要な情報や助言を提供します。
また、初回利用時の面談やサービス利用中の相談だけでなく、連絡ノートなどを通じて日常的に子どもの様子を共有し、家庭と事業所が同じ方向を向いて支援できるよう調整することも大切です。相談の希望があれば随時対応し、困ったときに真っ先に頼れる存在となれるよう、日頃から信頼関係を築く姿勢が求められます。このような継続的な支援により、家庭全体が前向きに子育てに取り組める体制を整えます。
2-3. 職員への指導と助言
事業所として質の高い支援を提供するためには、スタッフ全員が個別支援計画の内容を理解し、適切な支援を実践できる状態を整える必要があります。児童発達支援管理責任者はサービス提供責任者として、支援員や指導員に対し、支援方法や記録の取り方など具体的な技術指導や助言を行います。たとえば、日々の支援記録が計画に沿っているか確認し、改善すべき点があればスタッフと共有し、支援の質向上につなげます。
また、必要に応じて職員研修を企画し、支援の考え方や技術面の学びを深める機会を作ることも大切です。スタッフが安心して働ける環境を整えるため、メンタルヘルス面への配慮やコミュニケーションの促進など、職場づくりにも関わります。このように、児童発達支援管理責任者は現場の中心としてスタッフを支え、事業所全体の支援体制を安定させる役割を担っています。
2-4. 関係機関との連携と調整
子どもが受ける支援をより効果的にするためには、事業所内だけで完結せず、保育所・幼稚園・学校、医療機関、相談支援事業所、自治体などの多様な機関と情報を共有し、支援内容をすり合わせる必要があります。児童発達支援管理責任者は外部機関との窓口として、子どもの状況や支援の経過を適切に伝え、必要な調整を行います。
たとえば、園や学校の様子とのギャップがないよう支援方針を共有したり、医療機関の助言を計画に反映したりすることで、子どもが生活するすべての場面で一貫した支援が受けられるよう整えます。また、相談支援事業所との連携により、家庭での困りごとにも総合的に対応しやすくなります。このような調整を継続的に行うことで、子どもを取り巻く環境全体が支援のチームとして機能し、より適切な支援体制を築けます。
2-5. 事務作業と安全管理
個別支援計画書やモニタリング記録の作成、利用者さんの状況報告、国民健康保険連合会への請求業務など、多岐にわたる書類作成・管理を正確に行うことで、質の高い支援と事業所運営の安定が保たれます。事業所によっては送迎や簡単な清掃、イベント運営に関わる場合もあり、支援以外の面からも事業所を支える存在となります。
また、子どもが安全にサービスを利用できる環境を整えるのも仕事の一環です。地震や火災などの災害時や事故発生時に備え、緊急対応マニュアルの整備や避難訓練の実施を行い、迅速で適切な対応ができる体制を整備します。日常的に危険箇所を確認、また安全対策を徹底し、子どもが安心して過ごせる環境を維持することも求められます。事業所の管理者を兼任する場合は契約対応や見学者対応などが加わることもあり、業務範囲が広い点も特徴です。
3. 児童発達支援管理責任者になるには?全体的な手順
児童発達支援管理責任者になるには、一定の実務経験と複数の研修を段階的に修了する必要があります。資格取得までの流れを理解することで、自分がどのルートに該当し、どのタイミングで研修を受講できるのかが明確になるでしょう。
| 1 | 実務経験を積む |
|---|---|
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最初のステップは、職種や保有資格、自治体の基準に応じて定められた、おおむね3~8年の実務経験の要件を満たすことです。 ルートは大きく「直接支援・相談支援業務ルート」と「国家資格ルート」に分かれ、いずれも障害児や障害者を対象とした支援業務の経験が必要となります。 なお、要件に含まれない施設での勤務期間は、経験年数から除外される点に注意が必要です。 |
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| 2 | 基礎研修を受講する |
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実務経験の一部が満たされる段階になると、相談支援従事者初任者研修と児童発達支援管理責任者基礎研修を受講できます。 原則として経験年数の2年前から受講可能であり、基礎研修では児童発達支援管理責任者として必要な基礎知識を学びます。 |
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| 3 | 実務経験(OJT)を積む |
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基礎研修修了後は、放課後等デイサービスなどの児童発達支援の現場で、原則2年以上の実務経験(OJT)を積みます。 例外的に6か月以上で認められるケースもあります。 |
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| 4 | 実践研修を受講し、資格を取得する |
| OJTを終えたら実践研修を受講し、修了すると児童発達支援管理責任者として正式に配置可能となります。 | |
(出典:大阪府「令和7年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修について」
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https://www.pref.osaka.lg.jp/o090070/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyunittei.html)
(出典:厚生労働省「サービス管理責任者等研修制度について」
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https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001226975.pdf)
4. 児童発達支援管理責任者になるには?実務経験に関する要件
児童発達支援管理責任者になるためには、まず所定の実務経験を満たす必要があります。業務内容や保有資格などによって、経験年数は細かく定められています。ここでは、実務要件について詳しく解説します。
4-1. 相談支援業務に従事している場合
相談支援業務とは、身体上または精神上の障がい、あるいは環境要因により、日常生活に支障がある方からの相談に応じ、助言・指導などの支援を行う業務を指します。障害児や障害者の方の生活全般の自立を支えるため、状況把握から助言、関係機関との調整まで幅広い支援を行う点が特徴です。
この相談支援業務に従事している者には、さまざまな職種や勤務先が該当します。たとえば、一般相談支援事業や特定相談支援事業、障害児相談支援事業のほか、児童相談所や児童家庭支援センター、発達障害者支援センター、福祉事務所、学校、障害者職業センターなどが対象となります。また、病院や診療所に勤務している場合も、社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上修了者、国家資格保有者など、一定の資格を持つ場合は相談支援業務と認められます。
必要となる実務経験年数は自治体によって異なります。たとえば、東京都では国家資格保有者や特定の有資格者以外の方は、相談支援業務として認められる経験が通算5年以上必要とされています。自身の経験が対象に含まれるかどうかは、自治体の要件を確認しながら判断することが重要です。
(出典:東京都福祉局「東京都サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について」
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https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-03-31-082314-905)
4-2. 直接支援業務に従事している場合
直接支援業務とは、障害のある方に対して入浴・排せつ・食事などの介護を行うほか、日常生活動作の指導や生活能力向上のための訓練を実施する業務を指します。また、介護者への助言、訓練を担当する職員への技術指導、職業訓練や職業教育に関わる支援なども含まれ、生活面・訓練面の両方を支える実践的な業務が中心です。
この直接支援業務に該当する従事先は幅広く、障害者支援施設や障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室など、入所系施設での介護・支援業務が含まれます。さらに、障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、小規模作業所、緊急一時保護事業、重度身体障害者グループホームなども対象となります。医療系では病院・診療所・薬局・訪問看護事業所が該当し、教育領域では特別支援学校や特別支援学級での支援業務も認められています。
必要とされる実務経験年数は自治体によって変わります。東京都の場合、国家資格や特定の有資格者を除き、直接支援業務として認められる経験が通算8年以上必要です。実際の支援場面に長期間関わることが、児童発達支援管理責任者として求められる専門性につながるため、比較的長い経験期間が設定されていると考えられます。
(出典:東京都福祉局「東京都サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について」
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https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-03-31-082314-905)
4-3. 社会福祉主事等に該当し直接支援業務に従事している場合
社会福祉主事任用資格などの資格を持ち、直接支援業務に従事している場合は、一般よりも短い実務経験期間で児童発達支援管理責任者の要件を満たせる可能性があります。必要な実務経験年数は自治体によって異なります。東京都の場合、通算5年以上の直接支援業務経験が求められます。
対象となる「有資格者」には、社会福祉主事任用資格をはじめ、社会福祉士や精神保健福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)2級(現:介護職員初任者研修)以上を修了した者、保育士や児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者などが含まれます。これらの資格は、支援に必要な基礎知識や援助技術を習得している点が評価されており、資格取得前の従事期間も実務経験として算入されるのが特徴です。
(出典:東京都福祉局「東京都サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について」
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https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-03-31-082314-905)
4-4. 一定の国家資格を有して相談支援業務・直接支援業務に従事している場合
国家資格を保有し、その資格に基づく業務に従事している場合は、児童発達支援管理責任者の要件を満たしやすくなります。対象となる「国家資格者」には、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士・精神保健福祉士・公認心理師などが含まれます。これらの資格は、医学的・福祉的な専門知識を前提としており、相談支援や直接支援に必要な判断力や支援技術を持っている点が評価されます。
ただし、国家資格を持っていれば無条件で要件を満たすわけではありません。東京都の場合、資格取得後にその資格に関連する業務へ従事した期間、相談支援業務もしくは直接支援業務ともに3年以上必要となります。
(出典:東京都福祉局「東京都サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について」
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https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-03-31-082314-905)
5. 児童発達支援管理責任者になるには?研修に関する要件
児童発達支援管理責任者として配置されるためには、実務経験に加えて、所定の研修を順番に受講することが求められます。研修は「基礎研修」「実務経験(OJT)」「実践研修」で構成されており、それぞれに受講要件や実施時期が定められています。ここでは、研修要件の全体像を分かりやすく解説します。
5-1. 基礎研修
基礎研修は、児童発達支援管理責任者として求められる基礎知識と支援技術を体系的に学ぶ最初のステップです。障害者の方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律や児童福祉法に基づき、サービスの質を確保できる人材を養成する目的で実施されます。相談支援の基本視点やケアマネジメントの方法、個別支援計画の作成など、実務に直結する内容が網羅されています。
カリキュラムの例としては、初日に「相談支援(障害児者支援)」や「相談支援の基本視点などの基礎科目が配置され、相談支援に必要な技術を学びます。2日目はケアマネジメントの手法、家族支援、関連法の理解など、より実践的な支援の枠組みを習得します。3日目にはサービス提供のプロセスやアセスメント、個別支援計画の作成手順を深く学び、4日目は実際の計画作成・修正やモニタリング方法など、実務に必要な技術を集中的に演習します。
基礎研修の受講には、一定の実務経験年数が求められます。たとえば、東京都では相談支援業務の場合は3年以上、社会福祉主事任用資格等を有しない直接支援業務は6年以上、有資格者による直接支援業務は3年以上が必要です。国家資格に基づく業務従事者の場合は1年以上で受講が可能です。ただし、実務経験の要件は自治体によって異なるため、受講を検討する際は必ず各都道府県のホームページで最新情報を確認しましょう。
(出典:日本介護福祉士実務者研修養成協会 東北福祉カレッジ「サービス管理責任者等基礎研修」
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https://tohoku-fukushi.com/description_servicekanri.html)
(出典:公益財団法人総合健康推進財団「第1回基礎研修」
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https://soukensui.jp/pages/139/)
5-2. 実践研修
実践研修は、基礎研修で学んだ知識を実務に結び付け、児童発達支援管理責任者として現場で適切に支援を実践できる力を養うことを目的とした研修です。障害者の方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律や児童福祉法の運用をより深く理解し、支援の質を高めるために必要な判断力や協働の視点を身につけることを目的としています。
研修で扱われるカリキュラムは自治体や年度によって異なります。例としては、まず障害者福祉施策の最新動向を確認し、支援の方向性を捉え直すことから始めます。その後、モニタリングの方法や個別支援会議の運営方法を段階的に学び、支援計画の実行と振り返りを適切に行うための実践力を身につけます。2日目には、サービス提供職員への助言・指導、事例検討会の進め方、サービス担当者会議における役割、自立支援協議会を活用した地域課題の取り組みなど、組織内外の連携を強化する内容が続きます。
実践研修を受講するには、一定の実務経験が必要です。東京都の場合、2023年12月17日までに児童発達支援管理責任者基礎研修を修了し、その後受講開始前までに2年以上、相談支援業務または直接支援業務に従事していることが要件とされています。さらに、東京都内の児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所または指定障害児入所支援事業所で、児童発達支援管理責任者の業務に従事している、あるいは従事予定であることも必要です。なお、実務経験要件は自治体ごとに異なる場合があるため、受講の際は各都道府県のホームページで最新情報を必ず確認することをおすすめします。
(出典:日本介護福祉士実務者研修養成協会 東北福祉カレッジ「サービス管理責任者等実践研修」
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https://tohoku-fukushi.com/description_servicekanri_jissen.html)
(出典:公益財団法人総合健康推進財団「実践研修」
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https://soukensui.jp/pages/141/)
5-3. 更新研修
更新研修は、児童発達支援管理責任者としての知識や実践力を継続的に向上させるために実施される研修で、実践研修を修了した翌年度から5年間のうちに一度修了することが必要です。研修では、福祉施策の最新動向を踏まえた自己検証や、事業所運営・関係機関連携の在り方を学び、さらにスーパービジョンの方法や事例検討を通して専門性を深めることを目的としています。
カリキュラムは自治体により異なりますが、一例として「障害者(児童)福祉施策の最新の動向」「事業所・自身の自己検証」「関係機関との連携」「スーパービジョンの実践」などの内容で構成されます。実務の振り返りと応用力の強化を中心に据えたプログラムが特徴です。
更新研修を受講する際にも、受講要件が定められています。東京都の場合、受講対象者は、過去に実践研修または更新研修を修了し、東京都内の指定障害福祉サービス事業所等で一定の実務経験がある方で、現在または今後サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事する予定がある方です。必要な実務経験の基準は「過去5年間に通算2年以上サビ管等として従事している」または「現にサビ管等として従事している」いずれかです。なお、受講要件は自治体により異なるため、必ず最新情報を各都道府県のホームページで確認してください。
(出典:日本介護福祉士実務者研修養成協会 東北福祉カレッジ「サービス管理責任者等更新研修」
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https://tohoku-fukushi.com/description_servicekanri_koushin.html)
(出典:公益財団法人総合健康推進財団「更新研修」
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https://soukensui.jp/pages/142/)
5-4. 専門コース別研修
専門コース別研修は、児童発達支援管理責任者として必要な専門性をさらに深めることを目的とした研修です。主に、意思決定支援・障害児支援・就労支援の3分野があります。基礎研修や実践研修よりも高度な内容が扱われ、利用者さんの特性に応じた支援の質を高めるための知識と実践力を養うことが目的です。
カリキュラムは自治体によって異なりますが、例として意思決定支援コースでは「意思決定支援とは」「支援プロセスの演習」「情報収集と記録化」などの内容が用意されています。また、障害児支援コースでは、児童期の支援の基礎から個別支援プロセスの演習まで、就労支援コースでは就労準備性の理解や職務分析、ケース検討などが行われます。
専門コース別研修を受講する際は、受講要件を満たしているか事前に確認しましょう。東京都の場合、受講対象者は、過去にサービス管理責任者研修または児童発達支援管理責任者研修を修了し、東京都内の事業所で配置予定または現在従事している方などが該当します。対象要件は複数区分に分かれているため、該当するかどうかは自治体ごとのホームページをチェックしてください。
(出典:日本介護福祉士実務者研修養成協会 東北福祉カレッジ「宮城県サービス管理責任者等専門コース別研修」
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https://tohoku-fukushi.com/description_servicekanri_senmon.html)
(出典:公益財団法人総合健康推進財団「専門コース別研修」
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https://soukensui.jp/pages/143/)
6. 【2025年度】児童発達支援管理責任者になるための研修の日程
児童発達支援管理責任者になるためには、基礎研修・実践研修・更新研修など、所定の研修を段階的に受講する必要があります。ここでは、2025年度に実施される研修の日程について、申込期間や開催スケジュールの概要を紹介します。
6-1. 東京都における研修の日程
東京都における研修日程は下記の通りです。
■基礎研修
基礎研修は年2回実施され、講義は動画配信、演習は集合形式で行われます。第1回は講義が2025年7月23日~7月31日に配信され、演習は8月6日~10月9日の間で2日間実施されました。第2回は講義が10月28日~11月5日に配信され、演習は11月12日~12月25日の間で2日間行われます。定員は1,600名と1,000名で、申込受付はそれぞれ5月と8月に締め切られています。
■実践研修
実践研修は基礎研修修了者向けで、講義は2025年12月18日~12月22日に動画配信されます。演習は2026年1月13日~2月27日の間で2日実施予定です。申込受付は2025年10月に終了しており、定員は1,400名です。
■更新研修
更新研修は事前研修・演習・事後研修で構成され、いずれも実施済みです。事前研修は2025年9月30日~10月6日に配信され、演習は10月14日~10月30日の間で1日行われました。その後、事後研修として動画配信が実施されました。定員は1,200名で、申込受付は6月に締め切られています。
■専門コース別研修
専門コース別研修は任意研修で、意思決定支援・障害児支援・就労支援などのコースが設けられています。申込受付は2025年11月14日~11月28日に行われました。講義は2026年2月16日~2月18日にオンライン配信されます。定員は400名です。
(出典:公益財団法人総合健康推進財団「年間研修スケジュール」
/
https://soukensui.jp/pages/165/)
6-2. 大阪府における研修の日程
大阪府における研修日程は下記の通りです。
■基礎研修
基礎研修は、大阪府社会福祉事業団、大阪府地域福祉推進財団、大阪府障害者福祉事業団、全国介護事業者連盟の4事業者が担当しました。募集は2025年4月~11月にかけて順次行われ、すでに終了しています。研修は2025年6月27日~2026年4月26日の間で、各事業者が設定した個別日程により実施されました。会場は、大阪市内・豊中市内・堺市内などが中心です。
■実践研修
実践研修は、全国介護事業者連盟、大阪府障害者福祉事業団、大阪府社会福祉事業団が実施しています。募集は2025年4月~10月に終了しました。研修は2025年6月23日~2026年3月13日の期間内で、事業者ごとに決められた日程に沿って行われます。会場は、大阪市内、堺市内、豊中市内が主に使用されています。
■更新研修
更新研修は大阪府地域福祉推進財団が実施し、募集は2025年8月20日~9月16日に終了しました。研修は2025年11月18日~2026年3月13日の間で設定された日程で実施され、大阪市内の会場が利用されます。
■専門コース別研修
専門コース別研修(意思決定支援コース)は、2025年10月29日~11月12日に募集が行われました。研修は2026年1月19日と1月26日の2日間で予定されており、堺市内で実施されます。受講対象者は相談支援業務やサービス管理責任者業務の実務経験者です。
(出典:大阪府「令和7年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修について」
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https://www.pref.osaka.lg.jp/o090070/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyunittei.html)
6-3. 神奈川県における研修の日程
神奈川県における研修日程は下記の通りです。
■基礎研修
基礎研修は、シーガル研修研究機構、かながわ福祉サービス振興会、神奈川県社会福祉協議会の3事業者が実施します。募集期間は2025年5月~12月に分かれ、講義は6月中旬~翌年1月にかけて配信されます。演習日は2025年7月~12月、さらに2026年3月まで設定されており、会場はユニコムプラザさがみはら、ウィリング横浜、神奈川県社会福祉センター、また一部コースはZOOMで実施されます。
■実践研修
実践研修は、シーガル研修研究機構、かながわ福祉サービス振興会、神奈川県社会福祉協議会が担当します。募集期間は2025年5月~10月で、講義配信日はコースにより7月~9月、演習は2025年7月22日から2026年3月11日にかけて行われます。会場はユニコムプラザさがみはら、ウィリング横浜、神奈川県社会福祉センターが中心です。
■更新研修
更新研修は、かながわ障がいケアマネジメントが実施しました。募集期間は2025年4月~8月に設定されており、演習は2025年6月~12月にかけて複数日程が組まれていました。会場は厚木商工会議所、神奈川県中小企業共済会館、かながわ労働プラザ、神奈川県総合薬事保健センターなどです。
(出典:障害福祉情報サービスかながわ「文章 / 書式カテゴリ検索(検索結果一覧)」
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https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=4&id=127)
6-4. 愛知県における研修の日程
愛知県における研修日程は下記の通りです。
■基礎研修
基礎研修の申込期間は2025年4月7日~4月30日で、講義となる「部分講義」「全体講義」は6月16日~9月25日までオンデマンド配信されました。演習は事前課題・レポート提出の上で、7月17日~9月25日の全13日程から1日を選んで受講しました。形式はオンラインまたは会場(名古屋・豊橋)で、受講しやすい体制が整っています。
■実践研修
実践研修の申込期間は2025年9月1日~9月26日で、講義動画は2025年11月10日~2026年2月26日に配信されます。演習は全11日程から選択する方式で、2日間連続で受講する必要があります。オンライン受講日程に加え、名古屋会場・豊橋会場での開催も用意されています。
■更新研修
更新研修の申込期間は2025年7月18日~8月12日で、講義動画は2025年9月12日~11月20日に配信されました。演習は10月15日~11月20日の6日程から選択し、2日間連続で受講する形でした。オンライン、名古屋会場、豊橋会場のいずれかを選べるため、勤務状況に応じて柔軟に参加できる点が特徴です。
(出典:社会福祉法人愛知県社会福祉協議会「令和7年度愛知県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)のご案内」
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https://www.aichi-fukushi.or.jp/training/basic/service_kanri_annai.html)
(出典:社会福祉法人愛知県社会福祉協議会「令和7年度愛知県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修(実践研修)のご案内」
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https://www.aichi-fukushi.or.jp/training/practical/service_kanri_jitsumu_annai.html)
(出典:社会福祉法人愛知県社会福祉協議会「令和7年度愛知県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修(更新研修)のご案内」
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https://www.aichi-fukushi.or.jp/training/renewal/service_kanri_koushin_annai.html)
6-5. 福岡県における研修の日程
福岡県における研修日程は下記の通りです。
■基礎研修
基礎研修は、福岡県社会福祉士会が実施し、前期・後期ともに同内容で行われます。前期の募集期間は2025年3月1日~3月27日、後期は7月1日~7月28日でした。講義(1日目)は前期が4月24日~5月23日、後期が9月16日~10月15日の配信で受講する形でした。演習(2・3日目)は前期が6月~10月、後期が11月~翌年3月までの5回の実施日程から選択して受講します。
■実践研修
実践研修は、福岡県社会福祉士会が実施し、前期・後期で同内容です。前期の募集期間は2025年3月1日~3月27日、後期は7月1日~7月28日でした。講義(1日目)は前期が4月24日~5月23日、後期が9月16日~10月15日で、演習(2・3日目)は前期が6月~10月、後期が11月~翌年3月にかけて5回の実施日程が設けられています。
■更新研修
更新研修は、保健福祉振興財団が実施し、募集期間は2025年6月9日~7月13日でした。受講決定は8月中旬に通知され、講義・演習(集合型)は2025年11月~2026年2月にかけて全7回の日程で実施されます。定員は合計744名で、回ごとに108名または96名が受講します。
(出典:福岡県「令和7年度 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修 及び 相談支援従事者研修 法定研修年間計画」
/
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/265182.pdf)
6-6. 宮城県における研修の日程
宮城県における研修日程は下記の通りです。
■基礎研修
基礎研修(4日間)は、2025年5月中旬~6月中旬に募集が行われました。1~3日目はeラーニング形式で、視聴期間は1・2日目が7月29日~8月12日、3日目が8月18日~25日でした。相談支援従事者初任者研修の修了者は、1~2日目の視聴は不要となり、受講日数が2日間に短縮されます。4日目は会場での集合研修で、9月1日~4日のうち指定された1日を受講する形でした。
■実践研修
実践研修(2日間)は、2025年8月下旬~9月中旬に募集されました。実施はすべて会場参集型で、11月20日~21日、11月25日~26日、11月27日~28日、12月3日~4日のいずれか2日間を受講します。
■更新研修
更新研修(2日間)は、2025年11月中旬~12月上旬に募集が行われました。会場参集型で実施され、2026年2月17日~18日、2月19日~20日、2月24日~25日、3月3日~4日のいずれか指定された2日間で受講します。
■専門コース別研修(意思決定支援)
専門コース別研修は他団体との共同開催で、募集時期は調整中です。会場参集型で2025年12月9日~10日の2日間に実施される予定です。
(出典:社会福祉法人宮城県社会福祉協議会「【研修係】令和7年度宮城県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の年間予定について」
/
https://www.miyagi-sfk.net/study/13925/)
6-7. 北海道における研修の日程
北海道における研修日程は下記の通りです。
■基礎研修
基礎研修は複数時期に分けて募集され、エンビト・きなはれ・さくらコミュニティサービス・CMネットの各事業者が担当します。募集期間は2025年2月~2026年1月まで複数回設けられており、講義はeラーニングまたは演習日程内で実施されます。演習は1~2日間の集合型またはオンライン型で、時期により会場開催とWeb開催が選択されます。定員は事業者により30名~60名程度です。
■実践研修
実践研修も年間を通じて複数期間で実施され、エンビト・きなはれ・さくらコミュニティサービス・CMネットが担当します。募集期間は2025年2月から継続して設定され、講義は演習日程内で行う形式、または事前のeラーニング配信が用意されています。演習は2日間で行われ、集合型またはオンライン型で実施されます。定員は30名~60名が中心です。
■更新研修
更新研修はエンビト・きなはれ・CMネット・さくらコミュニティサービスが担当し、2025年2月から2026年3月まで複数回募集が行われます。講義は多くが演習日程内に含まれ、演習は2日間の集合型またはオンライン形式で実施されます。定員は30名~60名と幅があります。
(出典:北海道「北海道サービス管理責任者等研修について」
/
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/sabikan/boshyu.html)
7. 児童発達支援管理責任者の実務経験(OJT)に関する要件の例外措置
児童発達支援管理責任者の実務経験(OJT)は、基礎研修修了後2年以上が原則ですが、一定の条件を満たす場合に限り、6か月以上でも実践研修の受講が認められる特例があります。ここでは、その例外措置の概要と適用される条件を説明します。なお、この特例を利用するには、提示されている要件1~3のすべてを満たすことが必要です。
7-1. 【要件1】基礎研修開始時点で実務経験要件をクリア
基礎研修の受講開始時点で、すでに「サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者として配置されるために必要な実務経験(相談支援業務または直接支援業務を3~8年行った実績)」を満たしていることが条件となります。この実務経験は、基礎研修修了後に積む実務経験(OJT)とは異なるため、両者を混同しないよう注意が必要です。
基礎研修の受講開始日は、WEB講義の視聴開始日または集合研修日の早いほうとされ、この時点で配置要件となる実務経験を満たしていない場合は、例外措置の対象になりません。その場合は、従来どおり基礎研修修了後に2年以上の実務経験(OJT)を積む必要があります。
(出典:福祉医療機構「サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント」
/
https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/4e43ae0c1445336b492589fe0004ff4f/$FILE/令和5年度改正(6月OJT).pdf
)
(出典:大阪府「サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合」
/
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/sabikan_tokurei-r5.html
)
(出典:京都市「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について」
/
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000320992.html
)
7-2. 【要件2】個別支援計画の作成業務経験を6か月以上
基礎研修修了後に、障害福祉サービス事業所などで個別支援計画の作成業務に6か月以上従事していることが求められます。
具体的には、利用者さんへのアセスメントや原案作成、会議への参加など、個別支援計画の作成に至る一連の業務に取り組む必要があります。また、基礎研修修了前の業務は経験として扱われず、業務の実施回数もおおむね10回以上が必要とされています。
(出典:福祉医療機構「サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント」
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https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/4e43ae0c1445336b492589fe0004ff4f/$FILE/令和5年度改正(6月OJT).pdf)
(出典:大阪府「サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合」
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https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/sabikan_tokurei-r5.html)
(出典:京都市「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について」
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https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000320992.html)
7-3. 【要件3】指定権者への届出
個別支援計画の作成業務に従事することについて、事業所を所管する指定権者へ届出を行っていることが求められます。
届出のタイミングは従事前・従事中・従事後のいずれでも構いませんが、実践研修の受講申込までに必ず完了している必要があります。届出に関する手続きや問い合わせは、個別支援計画作成業務を行う事業所の指定権者へ行います。
(出典:福祉医療機構「サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント」
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https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/4e43ae0c1445336b492589fe0004ff4f/$FILE/令和5年度改正(6月OJT).pdf)
(出典:大阪府「サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合」
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https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/sabikan_tokurei-r5.html)
(出典:京都市「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について」
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https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000320992.html)
まとめ
児童発達支援管理責任者になるには、決められた実務経験を満たし、所定の研修を段階的に修了する必要があります。自治体ごとに経験年数や受講要件が異なるため、自分がどのルートに該当するのかを早めに把握し、研修日程を確認しながら計画的に準備することが重要です。また、例外措置によりOJT期間が短縮できる場合もあるため、要件に当てはまるかを確認しておくと資格取得がスムーズになります。
児童発達支援管理責任者として働くことは、子どもの成長を支え、支援体制の中心的役割を担う専門職として大きなやりがいがあります。転職によってキャリアアップを着実に進めたい方は、「マイナビ介護職」をぜひご利用ください。専門のキャリアアドバイザーが希望条件に合う職場探しをサポートいたします。
※当記事は2025年12月時点の情報をもとに作成しています
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