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社会福祉事業とは?第一種・第二種ごとに事業内容などを紹介!

公開日:2023.02.09 更新日:2024.04.17
社会福祉事業とは?第一種・第二種ごとに事業内容などを紹介!

介護業界に興味を持つ方の中には、「社会福祉事業」という言葉を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。介護業界をより深く理解する上では、社会福祉事業の詳細を把握しておきましょう。

当記事では社会福祉事業の概要や、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業の違いを解説します。種類別の事業概要や施設についても説明するため、すでに介護職に携わっている方はもちろん、これから介護職の仕事を目指す方も参考にしてください。

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1. 社会福祉事業とは?

社会福祉事業とは、地域の高齢者・子どもなどの社会的弱者を支えるための事業を指します。社会福祉事業は非営利事業であり、お金儲けを目的としない事業です。

(出典:厚生労働省「生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業」
/ https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou1.html

社会福祉法人は都道府県知事などの監督のもと、社会福祉法に基づいて設立され、社会福祉事業を実施する民間団体です。営利目的の事業が行えない・行政からの厳しい監査が入るなどの制限がある一方で、法人税が原則非課税となるなどさまざまな優遇措置を受けることができます。 また、社会福祉法人は社会福祉事業に支障がなければ、公益事業・収益事業を行うことも許可されています。

(出典:厚生労働省「社会福祉法人の概要」
/ https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/01.html

1-1. 第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業の違い

社会福祉事業の種類は「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」の2つです。いずれも社会福祉を目的とした非営利事業である点は共通していますが、提供するサービスの性質と事業の経営主体が異なります。

第一種社会福祉事業では社会的に緊急性・必要性の高い事業を取り扱うことから、安定した経営基盤が求められます。そのため、第一種社会福祉事業を行えるのは行政または社会福祉法人のみです。

一方、第二種社会福祉事業の場合、事業の社会的責任は小さくないものの、利用者さまへの影響が第一種と比べて小さいという特徴があります。経営主体も定められていないため、届け出をすれば自治体や社会福祉法人などに限らず事業を開始できます。

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(出典:厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」
/ https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou1.html

2. 【種類別】社会福祉法人の事業内容・施設

第一種社会福祉事業では利用者さまの保護を行う入所サービスを、第二種福祉事業では利用者さまの居宅支援サービスを提供しています。それぞれの事業では運営する施設が異なる上、各事業はそれぞれ根拠法令によって事業内容が定められているため、法律についても押さえることが大切です。

ここでは、社会福祉事業の種類に応じて、関連する法律や事業内容などを紹介します。

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2-1. 【第一種】生活保護法

生活保護法に基づく第一種福祉事業には、救護施設・更生施設 があります。

救護施設
日常生活を営むことが困難な障がい者の方を対象とした施設です。日常生活の支援などの生活扶助を行い、利用者さまの自立を目的としています。身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方に加えて、アルコール依存症・ホームレスといった課題を持つ方なども幅広く受け入れています。

更生施設
利用者さまの衣食住をサポートし、自立支援を行う点では救護施設と同様です。更生施設では生活支援に加えて、健康回復が必要な状態で生活保護を受給している方が対象となっています。

(出典:e-Gov「生活保護法」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144

2-2. 【第一種】児童福祉法

児童福祉法に基づく第一種福祉事業には、乳児院・母子生活支援施設 があります。

乳児院
何らかの事情で保護者による養育が難しい乳児を、家庭の代わりに保護・養育する施設です。特別なケアが必要な子どものために医師・看護師などの医療スタッフも配備されており、病児保育・保護にも対応可能です。また、長期の入所・一時保護・ショートステイに対応しています。

乳児院で過ごした子どもが大きくなったときの選択肢には、状況に応じて親元に戻る、里親に引き取ってもらう、児童養護施設に入所するなどがあります。

母子生活支援施設
配偶者がいない母親と18歳未満の子どもが対象の施設です。保護と自立促進を目的とし、母子家庭の方の生活支援を行います。母親に配偶者がいない場合だけでなく、それに準ずる事情がある場合も利用でき、子どもが20歳になるまでは引き続き在所できます。

(出典:e-Gov「児童福祉法」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164

2-3. 【第一種】老人福祉法

老人福祉法に基づく第一種福祉事業として、養護老人ホーム・軽費老人ホーム を紹介します。一般的な老人ホームと異なり、いずれの施設でも介護サービスは原則提供しません。

養護老人ホーム
さまざまな原因、特に経済的な原因によって自宅での生活が難しい高齢者の方を受け入れる施設です。食事の提供や健康管理を行い、高齢者の方が自立できるようサポートします。

軽費老人ホーム
自治体の助成を受けることができ、一般的な有料老人ホームより低額で利用できる施設です。3つのタイプに分かれており、A型は食事の提供があるタイプ、B型は食事の提供がないタイプとなっています。C型のケアハウスは初期費用がかかるものの、介護を受けることも可能です。

老人福祉法と介護保険法の違い|背景・目的の違いから解説

(出典:e-Gov「老人福祉法」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133_20210401_502AC0000000052

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2-4. 【第一種】障害者自立支援法

障害者自立支援法に基づく第一種福祉事業には、障害者支援施設 があります。

障害者支援施設
夜間の生活介護が必要な障がい者の方に対し、食事・入浴・排泄といった介護を行う施設です。また、生活介護・自立訓練・就労支援など、日中にも利用者さまの状態に応じたサービスが提供できます。

(出典:e-Gov「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044

障害者支援施設とは

2-5. 【第二種】児童福祉法

児童福祉法に基づく第二類社会福祉事業には、放課後児童健全育成事業 があります。

放課後児童健全育成事業
放課後や長期休暇の際、保護者が仕事などで家にいない小学生を対象とした子育て支援事業です。大人の見守りのもと、子どもたちが遊びや学びなどの活動を行いながら、安全に過ごせる場の提供が目的となっています。NPO法人・民間団体といった多様な経営主体が、学校の空き教室や児童館などを活用して活動するケースが一般的です。

(出典:e-Gov「児童福祉法」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164

2-6. 【第二種】母子及び父子並びに寡婦福祉法

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく第二種社会福祉事業として、母子家庭等日常生活支援事業 を紹介します。

母子家庭等日常生活支援事業
経済的・社会的な面において、不安定になりがちなひとり親世帯に対する援助を行う事業の1つです。ひとり親世帯が自立した生活を送れるよう、生活指導等を行います。母子生活支援施設と異なり、母子のみでなく父子のひとり親世帯も対象です。

(出典:e-Gov「母子及び父子並びに寡婦福祉法」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000129_20200910_502AC0000000041

2-7. 【第二種】老人福祉法

老人福祉法に基づく第二類社会福祉事業には、デイサービス事業・小規模多機能型居宅介護事業 があります。

デイサービス事業
通所型の高齢者支援サービスです。日常生活に支障をきたしている高齢者の方に、施設で食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練などを提供します。利用者さまのご家族に対して介護方法の指導も行います。

小規模多機能型居宅介護事業
高齢者の方向けの在宅支援サービスです。利用人数が最大25人と限定されているものの、利用者さまの状況によって訪問・通所・泊まりを組み合わせた手厚いサービスを提供します。

(出典:e-Gov「老人福祉法」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133_20210401_502AC0000000052

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2-8. 【第二種】障害者自立支援法

障害者自立支援法による第二類社会福祉事業には、障害福祉サービス事業・移動支援事業 があります。

障害福祉サービス事業
障害福祉サービス事業は介護を提供する「介護給付」と、自立生活を目指した援助・訓練・就労支援などを提供する「訓練等給付」に分けられます。さまざまなサービスを組み合わせて利用者さま一人ひとりの個別支援計画を作成し、利用者さまの希望に沿ったサービスを提供します。

移動支援事業
単独では外出困難な障がい者の方を対象に、ヘルパーが移動・外出時の介助や介護を提供するサービスです。行動援護や重度訪問介護の対象外となる活動が対象となります。たとえば、金融機関の手続き・趣味や嗜好に関する買い物など、社会生活上必要と見なされる場合や、美術館や映画鑑賞といった余暇活動などにも利用可能です。

(出典:e-Gov「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044

まとめ

社会福祉事業は、施設で緊急性の高い事業を提供する第一種社会福祉事業と、在宅生活を支援する第二種社会福祉事業に分けることが可能です。社会的ニーズを汲み、高齢者の方だけでなく、子ども・ひとり親世帯・障がい者の方などの健康や生活を支えるサービスが社会福祉事業に組み込まれています。

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※当記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています

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